アイコン 高知建設(株)指名停止3ヶ月間/近畿地整  丸請け

国交省近畿地方整備局は、高知建設㈱に対して、次の通り指名停止措置を取った。

1.指名停止業者 : 高知建設(株)(大阪府大阪市東住吉区杭全5-7-7)
2.指名停止期間:平成24年5月25日~平成24年8月24日まで(3ヶ月)
指名停止機関 : 近畿地方整備局
指名停止措置範囲:近畿地方整備局管内

<事由>
 高知建設(株)は、大阪市発注の建設工事を同市から直接請け負った建設業者から一括して請け負った。また、同工事において、同市から直接請け負った建設業者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。
 このことが建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成24年4月20日、建設業許可部局である大阪府より、監督処分(営業の停止命令)を受けた。

[ 2012年5月28日 ]
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