アイコン 国交省/一級建築士6名処分 吉田・久保・木藤・前田・菅野・鈴木各一級建築士

国交省は、一級建築士6名の懲戒処分を行った。当処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同 意を得て行うこととなっている。去る6月18日に開催された中央建築士審査会において、一級建築士6名に対する懲戒処分について同意が得られ、25日付け で処分し公表した。

<吉田他起子一級建築士>石川県
平成24年10月1日から業務停止11ヶ月
別記載の通り(タマホーム絡み)

<久保直輝一級建築士>三重県
① 処分の内容
平成24年10月1日から業務停止4月
② 処分の原因となった事実
三重県内の建築物(1物件)について、(有)ホクセイ工房(三重県知事登録第1-1389号)の業務に関し、建築士たる工事施工者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく「確認済証」の交付を受けずに建築工事を行った。
また、同物件について、工事監理者として、「確認済証」の交付を受けずに工事が行われることを容認した。

<木藤義巳一級建築士>北海道
① 処分の内容
平成24年10月1日から業務停止3月
② 処分の原因となった事実
北海道内の建築物(1物件(建築確認:平成23年8月))について、北海道ガソン(株)(北海道知事登録(石)第5406号)の業務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項に基づく札幌市建築基準法施行条例(昭和35年条例第23号)第36条第1項第1号の規定に違反する設計(自動車車庫の敷地において、幅員6メートル未満の道路に面する箇所に自動車の出入口を設けてはならないにもかかわらず、適合しない設計)を行った。

<前田登一級建築士>大阪府
① 処分の内容
平成24年10月1日から業務停止3月
② 処分の原因となった事実
兵庫県内の建築物(1物件(建築確認:平成22年6月))について、(株)前田建築設計事務所(大阪府知事登録(ロ)第21786号)の業務に関し、設計者として、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第119条の規定に違反する設計(廊下の用途が共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100平方メートルを超える階における共用のもので、廊下の両側に居室がある廊下以外の廊下の幅は1.2メートル以上としなければならないにもかかわらず、1.2メートルに満たない設計)を行った。

<菅野憲一級建築士>岡山県
① 処分の内容
平成24年10月1日から業務停止3月
② 処分の原因となった事実
岡山県内の建築物(1物件(建築確認:平成20年9月))について、一級建築士事務所(株)ユー・ディ・ディ設計(岡山県知事登録第12147号)の業務に関し、設計者として、建築基準法第43条第2項の規定に基づく岡山県の建築物の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号)第8条の規定に違反する設計(建築物の敷地が、幅員4メートル以上の道路に3メートル以上接しなければならないにもかかわらず、適合しない設計)を行った。

<鈴木健雄一級建築士>愛知県
① 処分の内容
平成24年10月1日から業務停止3月
② 処分の原因となった事実
愛知県内の建築物(1物件(建築確認:平成23年1月))について、(株)鈴木健雄設計室(愛知県知事登録(い-19)第4836号)の業務に関し、確認申請の代理者として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第43条第1項に基づく許可書の写しを改ざんした文書を添付して、虚偽の確認申請を行った。

以上、国交省の処分内容の原文のまま。

欠陥住宅事件で、施主側が建築家側の(株)Kデザイン機構に要求した建て直しの和解にも応ぜず、裁判沙汰となり、建築にズブの素人の施主の夫人が、多くの各専門の設計士からネット支援を受け、長期にわたって闘いを続けている裁判がある。(Kは仮)
今は大雨で雨漏りが大変と書かれている。一読を・・・。
 

敵は建築家にあり!!! ~福岡県版欠陥住宅との戦い~
http://blogs.yahoo.co.jp/ramonet0916

建築工事

[ 2012年6月26日 ]
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