アイコン 星野建設(株)(島原市)/営業停止 120日間/九州地整

九州地方整備局は19日、星野建設(株)に対して、次の通り、営業停止の監督処分を発表した。

1、営業停止の監督処分を受けた会社
星野建設株式会社(長崎県島原市梅園町丁2870-1、代表:星野親房)

2 処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間
平成24年8月3日から平成24年11月30日までの120日間
(2)地域
全国
(3)停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

3、処分事由
星野建設株式会社の元取締役兼深江営業所長は、南島原市が平成22年12月22日に指名競争入札を執行した深江庁舎耐震改修工事に関して、南島原市職員から工事価格等のデータが保存されたCD-Rの交付を受け、同CD-Rを使って工事価格等が記載された書面を作成し、他の建設業者に交付するなどした結果、同建設業者が同工事を落札し、もって偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為を行った。
これにより、平成24年4月16日長崎地方裁判所において、刑法第60条(共同正犯)及び同法第96条の3第1項(競売入札妨害)により懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定している。

[ 2012年7月20日 ]
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