アイコン 追報3:(株)太平洋クラブ/会社更生法申請 計画案否決再生廃止

(株)太平洋クラブ(東京都港区芝浦1-12-3、代表:桐明幸弘)と関 連の(株)太平洋ゴルフサービス、(株)太平洋アリエス、太平洋ティ・ケー・エス(株)、太平洋ヒルクレスト(株)及び太平洋トリアス(株)の計6社は 2012年1月23日、負債額合計1891億円を抱え、東京地方裁判所へ民事再生法の適用を申請していた。
しかし、10月3日、同社グループの再生計画案が否決されたことが、裁判所より発表された。同社グループは、裁判所より民事再生手続き廃止決定を受け、会社更生法の適用申請に切り替え再申請、同日付けで同裁判所は、同社の保全管理命令を発令した。

なお、同社は9月28日にも債権者から会社更生法の適用申請を申し立てられていた。

今後、経営者は経営責任を問われ退任の可能性が高く、新たな会社更生人により再建されることになる。

<アコーディア・ゴルフ契約解除>
3日、同社グループ再建のためスポンサーとして契約を締結していたアコーディア・ゴルフは、こうした経緯を踏まえ、同社グループ17コースの契約を解除したと発表した。

<胡散臭い再建屋の代表や弁護士などが介在し、会員から嫌われた>
 再建屋+弁護士+アコーディア(影に銀行+東急)などが絡み、一方的な同社グループの民事再建策に対して、会員12,500名(別途無額面会員7,500名)の反感が頂点に達し、アコーディア含みの再生計画案が否決されるに至った。
 ハゲタカ手法はお仲間の金融機関には有効であろうが、庶民の会員たちからは怒りを買い、結果、会員の勝利に終わった。ここまでくれば、会員主導で別途スポンサーを募るか、会員による自主再建が望まれるが、資金の問題もある。また、今回の裏の仕掛け人がアコーディアのライバル会社だったとしたら、シャレにもならず、再度会員間で紛糾する可能性もある。

<同社グループの3日のリリース要約>
(株)太平洋クラブ(以下「太平洋クラブ」といいます。)、(株)太平洋ゴルフサービス、(株)太平洋アリエス、太平洋ティ・ケー・エス(株)、太平洋ヒルクレスト(株)及び太平洋トリアス(株)の計6社(以下「グループ」といいます。)は、民事再生手続を遂行し、平成24年7月2日に提出した再生計画案に対して債権者の皆様の賛成を得ようと努めてきた。
しかし、平成24年10月3日、東京地方裁判所が発表した投票結果によると、太平洋クラブが提出した再生計画案に対する賛成票は投票者の頭数の過半数に満たず、同再生計画案は否決された。
そこで、太平洋クラブは、民事再生手続において債権者の皆様のご理解を得る努力を続けるため、同日、続行期日の申立てをしたが、同申立ては却下された。
これにより、東京地方裁判所は、同日付で同社グループの民事再生手続に対して廃止決定を行った。
しかしながら、いわゆる牽連破産となれば、会員のプレー権が確保される保障がないばかりか、同社グループが経営、運営するゴルフ場がゴルフ場として存続することすら確実とはいえず、1万人を超える多数の会員の皆様に対して多大な損失を及ぼし、その社会的影響も甚大なものになる。
また、会社更生手続により、同社グループの事業を維持・更生する方が、牽連破産によりグループを清算する場合の配当率を上回る弁済をすることが可能であると見込まれ、債権者の皆様の利益に資すると考えられる。

そこで、同社グループは、平成24年10月3日に、東京地方裁判所に対して更生手続
開始の申立てを行い、同日付けで同裁判所より保全管理命令が発令され、同裁判所が選任した保全管理人に弊社の経営権及び財産管理権の全てが移行した。

 会社更生手続は、破産手続とは異なり、会社の維持存続を前提として会社を再建・更生させる手続なので、今後は、東京地方裁判所並びに保全管理人の監督の下、一日も早く会社を再建できますよう傾注し努力していく。
 
裁判所からは、3日付けで保全管理命令が発令されているが、民事再生手続開始申立事件における共益債権に係る債務は、裁判所の許可なく弁済できることとされているので、民事再生手続中に発生した売掛金等は随時支払うことができるものとし、また、今後、発生する売掛金等も随時お支払いできるものとしている。

一方で、債権者が、民事再生手続において届け出た再生債権は更生債権として、今後、更生手続の中でしかるべく取り扱われるものと思われるとしている。

[ 2012年10月 4日 ]
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