アイコン 九州ダートコーヒー(株)/民事再生申請

業務用珈琲の九州ダートコーヒー(株)(福岡市博多区金の隈3-10-12、代表:水本富士男)は3月11日、申請処理を山本聖弁護士(電話092-791-9344)に一任して、福岡地方裁判所へ民事再生法の適用申請をした。
負債額は約9億円。

主たる顧客であった地場喫茶店の減少により経営不振に陥っていた旧ダートコーヒーから、地場の建設業者らの支援の下に、現業部分だけ譲り受け、その受け入れのために設立されたのが九州ダートコーヒー。
 ただ、その譲受に付き、旧ダートコーヒーの債権者の了解を得ていなかったため、債権者は旧ダートコーヒーに対する債権を新社の九州ダートコーヒーに求めていた。裁判でもその請求権が認められた。

 同社の2012年3月期の売上高は10ヶ月決算ながら約2億円であった。売上高が年換算でも3億円に届かない同社にあり、旧社からの債権の請求は大きく、耐えられるものでもなく、今回の措置となった。

 旧社を創業したのは福銀OBの年配の方だった。まだ生きておられるなら、そのへんの債権債務の承継問題もわかっておられたはずだが・・・。
 
企業や事業の売買は、ケチケチせず、専門の弁護士を入れ、後腐れがないように完全チェックしてもらうべきだ。結果、安物買いの銭失いとなる。

旧ダートコーヒーが自己破産したのか、特別清算したのか知らないが、特に金融関係の債権者は、そうした行き詰った会社が、法的に経営破たんしない限り、無税による貸し倒れ処理することができず、原則論で、旧社から営業譲渡を受けた新社に請求せざるをえなくなる。万が一、新社から回収できることもあるからだ。
金融機関は、旧ダートコーヒーが法的に破たん処理しておれば、よほどのことがないがきり、不良債権処理をする。裁判費用もかかり、気を害しない限り、新社に対して請求権を行使することはないのだが・・・。
 

[ 2014年3月12日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索