アイコン 営業停止命令 鹿島道路 3日間 /関東地整

関東地方整備局は、鹿島道路について、次のように営業停止命令を発した。

処分対象者
鹿島道路株式会社(東京都文京区、代表:住吉正信)
処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期間
平成26年6月24日から平成26年6月26日までの3日間
(2)停止を命ずる営業の範囲
鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域内における土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び水道施設工事業に関する営業。

鹿島道路株式会社の元広島営業所長は、同営業所の業務に関し、法定の除外事由がないのに、平成25年5月において、同営業所の労働者に対し、1日について時間外労働・休日労働に関する協定に定めた限度時間を超える時間外労働を行わせたとして、平成25年12月24日に広島簡易裁判所から、労働基準法違反により同社は罰金20万円の略式命令を受け、元広島営業所長は罰金20万円の略式命令を受け各々その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
以上。
しばらくすれば、こうした業務も専門職扱いとなり、残業時間・残業料という制度の適用除外となろう。
安倍政権は、奥田・宮田体制の小泉・竹中平蔵時代より悪化、まだ竹中平蔵が安倍政権に取り付き、やりたい放題進めさせている。お坊ちゃまの安倍さんには世間の現実などわからず、ブラックやりたい放題内閣の汚名になるかもしれない。歯止めが完全になくなっている。
政権により企業・財界の邪魔者である労基局も早期に解散させられることだろう。
 

[ 2014年6月 9日 ]
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