営業停止処分 サンテック、日本リーテック、古川電工、弘電社、岳南建設、愛工大興ら/関東地整備
国土交通省関東地方整備局長は、下記のとおり建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき営業停止の監督処分を行った。
営業停止処分を受けた業者名と営業停止期間
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商号
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代表
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所在地
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営業停止期間
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株式会社サンテック
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八幡欣也
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東京都千代田区
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60日間
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日本リーテック株式会社
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田邊昭治
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東京都千代田区
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60日間
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岳南建設株式会社
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内田哲也
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東京都中央区
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30日間
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株式会社愛工大興
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佐藤敏之
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東京都豊島区
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30日間
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古河電気工業株式会社
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柴田光義
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東京都千代田区
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30日間
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佐藤建設工業株式会社
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相良明
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東京都港区
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30日間
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湘南送電工事株式会社
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藤木徹也
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神奈川県藤沢市
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30日間
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山加電業株式会社
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三森茂
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東京都豊島区
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30日間
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株式会社弘電社
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内山安政
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東京都中央区
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30日間
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・いずれも6月11日から、30日間が7月10まで、60日間が8月9日まで。但し、弘電社は6月24日から7月23日までの30日間
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(2)停止を命ずる営業の範囲
全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
3.処分理由
①株式会社サンテック及び③日本リーテック株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
②岳南建設株式会社、④株式会社愛工大興及び⑤古河電気工業株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
⑥佐藤建設工業株式会社、⑦湘南送電工事株式会社及び⑧山加電業株式会社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
⑨株式会社弘電社は、他の事業者と共同して、遅くとも平成21年4月16日以降、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条の2第18項の規定に基づく通知を受けた。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。__
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