アイコン クリーンコントロールベトナムとリアルキャピタルマネジメントは法違反/証取委

クリーンコントロールベトナム合同会社に対する検査結果について

平成26年10月17日
<クリーンコントロールベトナム合同会社>
1.検査結果
  関東財務局長がクリーンコントロールベトナム合同会社(東京都中央区 代表社員:秋山儀明(あきやま よしあき)、資本金10百万円、常勤役職員1名 適格機関投資家等特例業務届出者、金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められたので、本日、関東財務局長は、当社に対して検査終了通知を行った。

2.事実関係
  当社は、平成24年2月から、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として自らを営業者とする匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行っている(当社の業務執行については、当社の会長と称する金星   三男(かねほし みつお)が、その実質的な代表者として、指示、決定、統括している。)。

(1)第二種金融商品取引業に係る無登録営業
  特例業務については、1名以上の適格機関投資家を相手方とする取得勧誘が行われることが要件の一つとされている。
  当社は、本件ファンドに唯一の適格機関投資家として出資しているのは、海外のA証券としていた。しかしながら、当社は、実際には、特例業務の開始当初から、本件ファンドにおいて、A証券を含む適格機関投資家からの出資を全く受けていないことから、本件ファンドの出資持分の取得勧誘は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第63条第1項第1号に規定する特例業務の要件を充足していない。
したがって、当社が業として行った上記行為は、金商法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、上記行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。
     
(2)金融商品取引業者の名義を用いた取得勧誘
  当社は、平成24年4月1日から同年7月13日までの間に、株式会社リアルキャピタルマネジメント(第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者。以下「リアル社」という。)との合意のもと、リアル社の名義を用いて、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行った。

(3)出資金の流用
  当社は、平成24年2月9日から同年10月27日までの間に本件ファンドに出資した顧客13名の出資金約2,200万円のうち、少なくとも約1,200万円を匿名組合契約で定められた事業のために運用することなく、当社社員及び関連会社の経費等に流用していた。

  当社が行った上記(2)及び(3)の行為は、投資者保護上問題があると認められる。


株式会社リアルキャピタルマネジメントに対する検査結果に基づく勧告について
1.勧告の内容
関東財務局長が株式会社リアルキャピタルマネジメント(神奈川県小田原市、代表取締役:田中栄二(たなか えいじ)、資本金10百万円、常勤役職員2名、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2.事実関係
○不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いと認められる状況等
(1)適格機関投資家からの出資が行われたように装う行為
株式会社リアルキャピタルマネジメント(以下「当社」という。)は、23の適格機関投資家等特例業務を行おうとする者(以下「特例業務届出希望者」という。)から、その組成するファンドに出資を行う適格機関投資家を紹介して欲しいとの依頼を受け、適格機関投資家である海外のA証券の代理人と称する045fund合同会社(代表社員 井上 磨揮(いのうえ まき)。以下「045fund社」という。)に当該ファンドへの出資を依頼することにより、A証券から当該ファンドに出資を行わせる旨を約す行為を行っていた。
そして、当該ファンドには045fund社から出資が行われた。
しかしながら、実際には、当社及び045fund社は、特例業務届出希望者から受け取った資金の一部を、045fund社を通じて、当該特例業務届出希望者が組成したファンドへの出資に充てていたものである。
このスキームは、当社及び045fund社が考案したもので、当社は、A証券から出資がされていないこと及び同証券による出資とされていた資金が、当該特例業務届出希望者から拠出されたものであることを認識していた。
当社において上記の行為が行われている状況は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。
(2)自己の名義をもって、他人にファンド持分の取得勧誘を行わせている状況(名義貸し)
当社は、平成24年4月1日から同年7月13日までの間に、クリーンコントロールベトナム合同会社(以下「クリーン社」という。)が組成、運用するファンドの出資持分の取得勧誘について、クリーン社に対し、当社の名義を用いてこれを行わせていた。
当社における上記の行為は、金商法第36条の3(名義貸しの禁止)に違反するものと認められる。
(3)法定書面の未交付等
当社は、契約締結前交付書面などの法定書面の未交付等、多くの法令違反が認められる状況(※法定書面の未交付等の法令違反の該当法令は別添参照)となっている。
(4)金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況等
当社の業務の多くは、代表取締役一人により主体的に処理されているところ、当社代表取締役が行った上記(1)ないし(3)記載の業務において法令違反等の問題が認められ、当社はこれらの業務によって、営業収益のほとんどを上げている。
したがって、当社代表取締役は、業務運営に当たり、法令等遵守意識が著しく欠如しているものと認められる。
当社における上記の状況は、金商法第29条の4第1項第1号ニに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、金商法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
以上、証取委

胡散臭い会社、巨額な投資金を集めていることだろう。この日本はあるところには金があり余っているようだ。

[ 2014年10月20日 ]
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