指名停止 八房建設㈱ 1ヶ月間/近畿地整
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近畿地方整備局は3日、八房建設㈱に対して次のとおり指名停止措置を取った。
1、指名停止業者:八房建設(株)、奈良県橿原市久米町697-3
2、指名停止期間:平成28年3月3日から平成28年4月2日まで(1ヶ月間)
3、指名停止措置の範囲:近畿地方整備局管内
4、案件の概要
八房建設(株)は、近畿農政局発注の工事において、下請けの作業員が尾骨骨折等を受傷したことについての労働者死傷病報告書を提出していなかったとして、同社の使用人と下請けの事業主が労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令を受けた。
5、指名停止措置理由
八房建設(株)の使用人が労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令を受けたことは「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局 (港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。 従って、本件については、 指名停止1ヵ月を適用する。
八房建設(株)の財務内容と業績 平成26年11月期/千円
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流動資産
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1,233,443
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流動負債
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970,713
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固定負債
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70,662
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固定資産
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86,002
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自己資本
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278,070
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(資本金)
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45,000
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総資産
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1,319,445
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負債+資本
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1,319,445
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売上高
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粗利益
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経常利益
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自己資本
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1,549,553
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164,729
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2,107
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21.0%
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・建築工事主体で土木工事も。
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[ 2016年3月 7日 ]
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