アイコン (株)栄光(神奈川)/破産開始決定 負債額は約209億円  栄光ファイナンス

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消費者金融の(株)栄光(神奈川県横浜市西区浜松町2-5、代表:熊谷昌直)は8月15日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、高木裕康弁護士(電話045-242-7911)が選任されている。

負債額は約209億円。内訳は金融債務約34億円、過払金返還債務が約175億円(債権者約3万7千名)。

同社は昭和56年創業の地場老舗の消費者金融業者。亡くなった前代表が武富士出身で独立開業したもの。

平成10年には約64億円の収入高を計上していた。

しかし、国のグレーゾーン金利政策により多重債務者続発し、最高裁は平成18年1月13日判決で、利息制限法を超過した利息の支払いは、返済金に当たるとの「みなし返済」の判決を出し終止符が打たれ、その後、未曾有の過払金返還請求が生じ、消費者金融会社の大手のほとんどは実質倒産した。

同社は、前代表の死去、消費者金融業界を銀行が横取りしたため、業容も大幅縮小していたものの、2014年には新規貸付を停止し、回収業務や過払金返還対応に専念していた。ただ、過払金返還請求額が膨大なため、支払いに耐えられず、今回の事態に至った。

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[ 2016年8月16日 ]

 

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