酒井商事(株)(東京)/破産手続き開始決定
酒井商事(株)(所在地:東京都台東区東上野*** )は11月6日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、小松良匡弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和元年12月4日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年1月31日午前11時。
事件番号は令和元年(フ)第7615号となっています。
[ 2019年11月20日 ]
酒井商事(株)(所在地:東京都台東区東上野*** )は11月6日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、小松良匡弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和元年12月4日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年1月31日午前11時。
事件番号は令和元年(フ)第7615号となっています。
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