(株)ジェイ・ワーク(東京)/破産手続き開始決定
(株)ジェイ・ワーク(所在地:東京都千代田区内神田*** )は12月11日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、伊崎健太郎弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年1月8日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年3月6日午前10時。
事件番号は令和元年(フ)第8673号となっています。
[ 2020年1月 4日 ]
(株)ジェイ・ワーク(所在地:東京都千代田区内神田*** )は12月11日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、伊崎健太郎弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年1月8日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年3月6日午前10時。
事件番号は令和元年(フ)第8673号となっています。
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