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昨年11月、対馬市の寺から仏像と経典を盗んだとして起訴された韓国人窃盗グループの実行犯とされる男の裁判で、2審の福岡高等裁判所は「1審の量刑が重すぎることはない」として、1審と同じ懲役4年の判決を言い渡した。
韓 国人で自称会社員のリ・チョルウ被告(48)は窃盗グループの実行犯とされ、昨年11月、対馬市の「梅林寺」から(韓国では高額で取引されている)「誕生 仏」と呼ばれる市の文化財の仏像1体と300巻を超える経典を盗み、税関に申告しないまま不正に国外に持ち出そうとしたとして、出航しようとしていたフェ リーで逮捕、窃盗や関税法違反などの罪に問われている。

1審の長崎地裁は今年7月、懲役4年の判決を言い渡し、リ被告が刑が重すぎると控訴していた。
28日の2審の判決で福岡高裁の鈴木浩美裁判長は「事前に下見をするなど計画性、組織性がある悪質な犯行で、仏像などが持ち主に返されていることなどを考慮しても、1審の量刑が重すぎることはない」として被告の控訴を退け、1審と同じ懲役4年の判決を言い渡した。
以上、

まだ、先に盗人して韓国政府が拉致したままの仏像や韓国側が隠している大蔵経の経典がある。
観光客に紛れて訪日するなど、タチが悪すぎ、懲罰的判決で10年でも20年でもぶち込めばよろしかろうに。