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金子原二郎山田博司にソックリのこの写真の男性を探しています。
長崎県議会議員・山田博司君を囲む忘年会へのお誘いがありました。
http://n-seikei.jp/2016/10/post-40265.html

せっかくA氏から頂いていた山田博司君を囲む忘年会へのお誘いでしたが、辞退することに致しました。

山田ヒロ氏本人が出席するのか、そっくりさんの山田ヒロ氏が出席するのか確認したいとの思いもありましたが、ここは誘惑に負けないで、辞退することに致しました。

カンパーナホテルで参加費が男性で3500円は安い、とは思いましたが、昔からタダより怖いものはないと申します。

だいたいカンパーナホテルで女性2500円、男性3500円は安すぎる。何かよからぬ下心がありそうだ、と、思量した結果、今回は山田忘年会に参加しないことに致しました。

何も下心がないのにあの山田ヒロ氏が手出しまでして忘年会をするわけがない。

来年2月は五島市議選挙である。巷では妹の山田洋子氏が市議選に立候補するとの噂も囁かれている。

富江選出の古川雄一市議が事前運動してるとの噂もある。

そこで公職選挙法違反をちょっと勉強してみました。

公職選挙法は「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期すること」を目的としている。

公職選挙法違反の中で今回関係ありそうな買収罪を押さえてみよう。買収罪と一言で言っても、それは様々な犯罪群から成り立っている。「選挙人および選挙運動者に対する買収および利益誘導」(221条)、「多数選挙人および多数選挙運動者に対する買収および利益誘導」(222条)
「公職の候補者および多数選挙運動者に対する買収および当選人に対する買収および利益誘導」(223条)「新聞・雑誌編集者などに対する買収および新聞・雑誌の不正利用」(223条の2)、「おとり罪」(224条の2)などが買収罪の主要なものであることが記されている。

今年、3月4日に山田ヒロ氏がニュー長崎ホテルで開いた「山田ひろし君を囲む新春の集い」は7000円の参加費だった。長崎市と五島市の違いはあっても、それでも女性2500円、男性3500円は安すぎるとの地元事情通のコメントもある。

今回の忘年会のキーワードは買収です。

地元事情通も買収の可能性を指摘しています。

また、長崎からは長崎のマスコミを代表してNIB(報道制作局・報道部)の福井護記者(長崎新聞)が山田ヒロ氏の側近記者として乗り込むとの未確認情報も寄せられています。クワバラ・クワバラである。

NIB

参加者のみなさん、差し入れにサンフランソワのパンが提供されたら季節がら賞味期限だけは確認してから、美味しいサンフランソワのパンをご賞味ください。

「日刊セイケイ・長崎浪人・中山小六(洋二)」