(株)輝屋(所在地:佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田*** )は10月6日、佐賀地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)輝屋(佐賀)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年10月14日 ]
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破産管財人には、下津浦公弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年12月24日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第231号となっています。
(株)輝屋(所在地:佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田*** )は10月6日、佐賀地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、下津浦公弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年12月24日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第231号となっています。