アイコン ≪悲報・第10弾≫大村市新庁舎疑惑!大林組・西海建設・高瀬建設JVが「噂通り」落札――大林組は今なお岸和田市で指名停止中!

Posted:[ 2026年8月25日 ]

大林組 指名停止

大林組は広島市だけではなかった、岸和田市では現在も指名停止中である。
大村市新庁舎(庁舎棟)建設工事を、指名停止措置中の大林組・西海建設・高瀬建設JVが落札した。
入札前から業界内で同JVの名前が取り沙汰されていただけに、結果を聞いた市民や関係者から、
「やはり、噂通りだったのか」
との声が上がるのも無理はない。
しかも、大林組が指名停止措置を受けていたのは、広島市だけではなかった。
岸和田市が公表した指名停止措置業者情報によれば、内容は次の通りである。

 



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• 措置開始日 令和8年7月10日
• 措置終了日 令和8年10月9日
• 有資格業者 株式会社大林組
• 本店所在地 東京都港区港南二丁目15番2号
• 登録区分 建設工事
• 措置要件 岸和田市指名競争入札指名停止要綱第2条第1項・別表第19項第4号ウ
• 措置理由 大阪府外で発注された工事で発生した労働災害に関し、令和8年3月24日付で労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため
つまり、大村市が新庁舎工事の落札者を決定した令和8年8月7日時点で、大林組は広島市だけでなく、岸和田市においても指名停止期間中だったことになる。
さらに岸和田市の措置は、10月9日まで続く。
大村市では参加資格上の問題がなかったとしても、それだけで「何も問題はありません」と片付けてよい話なのだろうか。
大村市だけ「禊は済んだ」で終わるのか
指名停止措置は、全国一律に入札参加を禁止する制度ではない。
自治体ごとに要綱や参加資格の判断が異なるため、他都市で指名停止を受けている企業が、大村市の入札に参加したという事実だけで、直ちに違法だったと断定することはできない。
しかし、だからといって、大村市が何の説明もしなくてよいことにはならない。
今回の工事は、少額の修繕工事ではない。
市民の税金を投じ、長期間使用する大村市の中枢施設であり、災害時には防災拠点として機能することが求められる大型公共工事である。
その代表構成員が、労働災害に関する事実と異なる説明を理由とする労働安全衛生法違反で略式命令を受け、複数の自治体から指名停止措置を受けていた。
この事実を、大村市はいつ把握したのか。
入札参加資格の審査で、どのように検討したのか。
契約担当部局だけでなく、建築、安全管理、法務などの関係部局は、どのような協議を行ったのか。
そして最終的に、誰が、どのような根拠で「参加も落札決定も問題なし」と判断したのか。
市民が求めているのは、決まり文句ではない。
具体的な資料と記録に基づく説明である。

大林組 年収

天下の大林組が、それでも取りに来る工事なのか
大林組といえば、痩せても枯れても「西の横綱」と評されてきた、日本を代表するスーパーゼネコンである。
だからこそ、今回の姿勢には寂しさを感じざるを得ない。
複数の自治体で指名停止措置を受けている最中に、別の自治体の大型公共工事へ参加し、落札する。
制度上参加できるから参加した――。
それで終わる話なのだろうか。
大村市に余計な疑念や混乱を招かないよう、企業として慎重に判断する道もあったはずだ。

根〆

何でも食らいつく“アラカブ”のような西海建設や高瀬建設はともかく、天下の大林組までが、疑念を抱かれかねない状況で新庁舎工事を取りに来る。
「そこまでして受注したかったのか」
見ていて、何とも寂しいものがある。
「適正に執行した」は、説明ではない
本紙は、入札前から名前が挙がっていたJVが落札したことや、大林組が他自治体の指名停止期間中だったことだけをもって、「不正入札だった」と断定しているのではない。
疑問があるからこそ、行政と議会に対して、審査過程と判断根拠を明らかにするよう求めているのである。
ところが、大村市が「本市の要綱に基づき、適正に執行した」と説明し、市議会がその言葉を聞いただけで契約議案を可決するのであれば、議会審議は単なる通過儀礼に成り下がる。
市議会は、執行部の説明をありがたく拝聴するために存在するのではない。
市民に代わって資料を求め、事実を確認し、行政の判断を検証するために存在するはずだ。
市議会が確認すべき資料
少なくとも市議会は、次の資料を提出させるべきである。
• 大林組JVの入札参加資格確認申請書
• 入札参加資格の審査記録
• 大林組に対する他自治体の指名停止措置一覧
• 大村市が各指名停止措置を把握した日時と経緯
• 労働安全衛生法違反に関する庁内報告書
• 入札参加を認めた法的・制度的根拠
• 契約、建築、安全管理、法務各部門の協議記録
• 落札決定までの決裁文書
• 大林組・西海建設・高瀬建設JVとの質疑・協議記録
これらを確認せず、「市が適正と言っているから適正なのだ」と賛成するのであれば、市議会は行政監視機関ではない。
ただの追認機関である。
市議は手を挙げる前に、市民へ説明せよ
今回問われているのは、大林組だけではない。
西海建設、高瀬建設だけでもない。
大村市執行部が、どのような情報を把握し、どのような審査を行い、どのような判断でこのJVを落札者としたのか。
そして市議会が、その判断を本当に検証したのか。
そこが問われている。
契約議案に賛成する市議は、市民に対して堂々と説明すべきである。
「何の資料を確認したのか」
「誰に質問したのか」
「どのような回答を得たのか」
「なぜ問題がないと判断したのか」
議員の賛成票は、執行部に差し出す白紙委任状ではない。
何も調べず、何も確認せず、何も説明しないまま手だけを挙げるのであれば、その一票は市民のための一票ではなく、執行部を守るための一票になってしまう。
「噂通り」の落札。
広島市での指名停止期間中の落札決定。
そして、岸和田市では現在も続いている指名停止措置。
これだけの事実が重なってもなお、大村市と市議会は「適正だった」の一言で済ませるつもりなのか。
疑惑を深めているのは、市民の質問ではない。
具体的な資料を示さず、説明を避け続ける行政と、それを検証しようとしない議会の姿勢である。
本紙は引き続き、大村市新庁舎建設工事の審査過程と、市議一人ひとりの対応を検証していく。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

 

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