アイコン 稲尾吉茂弁護士/依頼人からの預り金着服 また福岡弁護士会で

福岡県弁護士会は22日、稲尾吉茂弁護士(46)が、少なくとも依頼者約30人からの預かり金約2,500万円を着服した疑いがあると発表。同会は調査を進め、懲戒処分する方針。
稲尾弁護士は19日に福岡地検に出頭し、任意で取り調べを受けているという。
同会の調査に対し、稲尾弁護士は「金は事務所経費や生活費に充てた。返還は困難」と説明しているという。

稲尾弁護士は1998年4月に登録し、同市中央区舞鶴3に個人で事務所を開き、平成19年~平成21年にかけて依頼を受けた約30件の任意整理や破産申し立てで、依頼主から預かった解決金や裁判所への予納金を納めなかったりしていた。
 
消費者金融から回収した利息制限法の上限を超える金利分(過払金)も返還していなかった。ほかにも着服の疑いがあるという。
 解決金支払いが滞ったことで、消費者金融から民事訴訟を起こされた依頼者もいる。滞っていた期間の利息は今後、依頼者に請求がくる可能性もある。
 同会は被害者から苦情を受け、今年8月頃から調査を開始。

 同会所属の弁護士を巡っては、相続財産管理人として管理していた遺産1,945万円を着服したとして北九州市の弁護士(63)が業務上横領罪で起訴され、10月に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けたが、今年3月同会は弁護士資格を剥奪した。

 弁護士業は、依頼主から最大に信用され依頼される仕事であるが、福岡県の弁護士は、依頼主の信用を損なう行為を平然と行う弁護士が多過ぎる。
 弁護士も商売、儲かる弁護士と儲からない弁護士とに綺麗に分かれている。こうした弁護士は、両方に介在することから、依頼人は判断が付きにくい。
 

[ 2011年11月22日 ]
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