アイコン マンション管理業者まだ基本事項40.3%守れず是正指導/国交省

国交省は全国のマンション管理業者から149社を任意抽出し、平成26年10月から3ヶ月間、事務所等への立ち入り検査を実施した。

現在、国交省に登録されているマンション管理業者は全国に2,214社(2014年末)、その管理ストック数は約613万戸に及んでいる。
ただ、マンション管理業者の不正は後を絶たず、法に基づき適正に管理業務が行われているか、このたび立ち入り検査したもの。

その結果、149社に立入検査、指導を受けなかった社は89社、是正指導を受けた管理業者は実に60社に上り、是正指導率40.3%と法に基づく基本的な問題が非常にまだ多くある実態が浮き彫りとなっている。

マンション組合は組合長になり手が少なく、また、組合長にその知識も乏しく、管理業者任せも多い。業者も組合長を遊興で抱き込み、管理者を変更させているところや、建物の改修工事で、合い見積もりも取らず高額な改修工事をさせられているマンションも多い。
 マンション組合にあって、法に基づく基本的な事項すら守れない管理業者ならば、管理業務の委託契約を解除することが適切だろう。万が一の場合、国交省に登録されている信用の価値など何もないのも同然である。

適正化法条項
違反で是正指導社数
法根拠
管理業務主任者の設置
3
法56条
需要事項の説明等
39
法72条
契約成立時の書面交付
26
法73条
財産の分別管理
16
法76条
管理事務の報告
20
法77条
 
[ 2015年7月 7日 ]
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