指名停止 大日本コンサルタント 1ヶ月/関東地整
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国交省関東地方整備局は10日、大日本コンサルタント(株)に対して、下記の理由により指名停止措置をとった。
1.指名停止措置業者名及び住所
指名停止対象業者
大日本コンサルタント(株) 東京都豊島区駒込3-23-1
2.指名停止措置期間
平成28年11月10日から平成28年12月9日まで(1ヶ月間)
3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内
4.事実概要
当該業者は、大宮国道事務所発注の「平成24年度管内橋梁耐震補強設計(その2)業務委託」において、大宮国道事務所管内における既設橋梁の耐震補強設計を実施したが、再度設計内容の照査を行ったところ、水平力分担構造設計の作用力において、照査漏れが判明し、その照査を行った結果、縦型緩衝ピンの構造寸法に変更が生じることが判明した。これは過失による粗雑工事に該当する。
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[ 2016年11月16日 ]
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