アイコン 穴吹工務店の焦付き支払/50万円以下しか払いません

同社の保全管理人は、債権者あたり、債権総額が50万円以下であれば、12月15日までに請求書提出分を、同月29日に支払うとしている。
手形の決済も同様、1債権者の債権総額が50万円以下の分は決済する。

★11月24日以降の取引により生じた債権の支払いは、末締め分を翌月25日払い(出来高100%現金)とする。
保全管理人の長谷川宅司弁護士は、債権総額が50万円超の場合は、保全管理命令により支払いが禁じられている。

※ しかし、保全管理人は、50万円までとする保全管理命令の根拠は示していない。  
現生は遅れても500万円位までは払えそうな銀行借入の未保全分に対する反対勘定の資産が穴吹工務店にはあると見るが・・・。

保全管理人につき、債権者の多くが納得しなければ、納得しない根拠を持って裁判所に変更を申立てすることもできる。

[ 2009年12月 3日 ]
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