アイコン 穴吹(前)社長/高松地裁に株主総会の招集許可求める

穴吹工務店の穴吹英隆前社長らは4日、会社法に基づき、穴吹(前)社長を除く、全役員の解任などを目的とする臨時株主総会の招集許可を求める申立書を高松地裁に提出した。

※ 穴吹工務店は非上場であり、前社長は銀行に対して(個人で)連帯保証していたと考えられる。今回の社長更迭後、穴吹工務店の会社更生法申請で、個人としても銀行から裸にされる恐れがある。

高松地裁の判断がどうなるか不明であるが、時既に遅しであろう。社会混乱も問われる。
 株主総会をやるからには、一方的に株主総会を開催し、その株主総会議事録に基づき新役員の解任を求め裁判所に提訴すべきであろうが、もう遅すぎ。また高松地裁では、今回会社更生法を申請した東京地裁には適わないだろう。

[ 2009年12月 4日 ]
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