アイコン 日本振興銀行の経営破綻と今後の業務等について(ペイオフ)/預金保険機構

Ⅰ.はじめに
本日、日本振興銀行は経営破綻しました。今後、当行は預金保険機構の管理下に置かれることになりました。
すなわち、金融庁は本日、当行に対し預金保険法第74条に基づき金融整理管財人による管理を命ずる処分を行うとともに、同法第77条に基づき預金保険機構を金融整理管財人に選任しました。これに伴い、当機構が当行の代表として業務の執行並びに財産の管理・処分を行っていくことになります。
今後当機構は、預金保険制度により保護される当行の預金の保護、適切な業務運営の確保に万全を期していく所存です。そのために、当機構職員を当行に直ちに派遣したところです。
(注)金融整理管財人は、預金保険法により、①現経営陣に代わって当行の業務を運営するほか、②預金や資産を引き継ぐ金融機関(受皿金融機関)を選定し、当該金融機関に事業譲渡を行うこと、③現経営陣の責任追及を行うこと、などの役割が定められています。

Ⅱ.当行の当面の業務
金融庁は本日、上記の管理を命ずる処分に先立ち、当行に対して銀行法に基づく業務の一部停止を命じました。
これを受けて、現在当行は業務を一時的に停止していますが、来週13日(月)午前9時から営業を再開する予定です。なお、当面は以下の店舗に限定して営業する予定です。
(来週から営業を再開する予定の店舗)
本店、札幌店、仙台店、大宮店、千葉店、新宿店、新橋店、高田馬場店、横浜店、名古屋店、新潟店、梅田店、神戸店、岡山店、福岡店、松山店営業の再開後は、基本的に通常どおりの業務を行うこととしています。ただし、預金のうち預金保険で保護される範囲を超える部分については払戻しが停止され、追って当行の財産の状況に応じて一部カットされる見込みです。このように、破綻前と取扱いの異なるものがありますのでご注意ください。

Ⅲ.当行の先行き
今後、当行は民事再生手続に基づき、裁判所の監督下で必要な諸手続を進めていくことにしています。これは、預金保険で保護される範囲を超える部分の預金や一般の債権については、当行の財産の状況に応じて公平、公正に弁済を進めていく必要があるためです。
具体的には、当行は速やかに東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申立てを行います。民事再生手続の開始決定を経て、当行は、営業を継続しながら事業譲渡の準備を進め、約8か月後を目途に当行の事業の一部を第二日本承継銀行に譲渡することを予定しています。第二日本承継銀行は、預金保険法に基づいて預金保険機構の全額出資によって設立された銀行で、破綻した金融機関の事業を一時的に承継し、最終的な受皿となる金融機関に引き継いでいくことを目的としています。
そうした事業譲渡の対象となるのは、問題のない資産や預金保険で保護される預金であり、そのために必要な費用は所要の手続を経て当機構から第二日本承継銀行に贈与されます。一方、譲渡の対象とならない預金や一般の債権等は当行に残され、民事再生手続の中で弁済されることになります。第一回目の弁済が行われるまでには、一年を超える期間を要すると見込まれます。
また、当機構は、当行の破綻に至った経緯等を調査し、これまでの経営責任を追及していく方針です。

Ⅳ.今後の預金、融資等の取扱いについて
1.預金保険で保護される預金の取扱い
当行に預け入れられている預金については、預金保険法に基づいて、1預金者当たり元本1,000 万円までとその利息が保護されます。
この週末に預金保険機構において預金者毎に預金を合算する作業(名寄せ)を行い、保護される預金を特定します。
保護される預金の払戻しに関しては、従来どおりの扱いとなりますのでご安心下さい。ただし、以下の3.に述べる預金については、異なる取扱いとなりますのでご注意下さい。
2.預金保険で保護される範囲を超える部分の預金の取扱い
預金保険で保護される範囲を超える部分の預金については、当行の財産の状況に応じて、一部カットされたうえで弁済されることになります。弁済の時期は1 年以上先となる見通しです。
これらの手続は裁判所の監督下で、公平、公正に行われます。決して「早い者勝ち」になることはありませんので、冷静な対応をお願いします。なお、預金保険で保護される範囲を超える預金をお持ちの方は、次の2つの手段を用いることができます。
①相殺
当行からの借入等がある預金者は、当行に相殺を申し出ることにより、預金と借入等とを相殺すると、預金が一部カットされるのを免れたのと同じ効果を得られます。ただし、相殺は必ず概算払(下記②)の前に行って頂く必要があります。
②概算払
預金保険機構が一定の比率(概算払率)によって預金を買取り、概算払額を預金者に支払う制度です。この制度を利用すると、1年以上先の弁済時期より前に概算額の資金を受取ることが可能となります。
さらに、最終的な弁済額が概算払額を上回った場合には、その差額が支払われます(精算払)。
概算払率や買取りの時期が決まり次第、預金保険機構のホームページや当行の店頭に掲示するポスター等でお知らせします
3.預金保険で保護される預金の利息の取扱い
(1)新規預金(自動継続分を含みます)
明11日(土)以降、当行ホームページに掲載される店頭表示金利が適用されます。同金利の水準は、主要金融機関の定期預金金利を参考に決定します(破綻日までの金利水準との対比では、引下げになると見込まれます)。
(2)既存預金
① 第二日本承継銀行は今から約8か月後に当行から事業を譲り受ける予定ですが、事業譲渡日の前日までの解約については、以下のとおり従来と同様の取扱いになります。
【満期解約】当行がお預入れ時の約定利率を適用した利息をお支払いします。
【中途解約】当行がお預入れ時の中途解約利率を適用した利息をお支払い
します。
② 他方、事業譲渡日以降は、第二日本承継銀行がその日以降の預金金利を引き下げる予定であることから、事業譲渡日以降に満期日が到来する預金を有する預金者(以下、「対象預金者」といいます。)の方すべてに対し、第二日本承継銀行に預金が引き継がれることについて、同意を頂く確認書を送付します。その上で、
(イ)同意が確認された方については、第二日本承継銀行に預金が引き継がれ、以下のとおりの取扱いになります。
【満期解約】お預入れ時の約定利率を事業譲渡日まで適用した利息と、第二日本承継銀行が今後定める約定利率を事業譲渡日以降適用した利息をお支払いします。
【中途解約】原則として第二日本承継銀行が今後定める中途解約利率を適用した利息をお支払いします。
(ロ)同意されなかった方については、その旨の確認書を受領した後に、利息についてはお預入れ時の約定利率を破綻日(預金保険制度において利息が保護される期日)まで適用した利息をお支払いする扱いとさせていただく予定です。
なお、同意を頂く確認書の送付前に対象預金者の方が中途解約された場合には、お預入れ時の中途解約利率を適用した利息をお支払いします(上記①ご参照)。この場合は、上記(ロ)の場合と比べ、利息のお支払額が少なくなることが考えられますので、ご注意ください。詳細は後日お知らせします。(対象預金者の方には個別に郵送でお知らせ
します。)
4.融資取引のある方
新規先への融資業務は原則として行いませんが、善意かつ健全な借手に対しては、基本的に今後も融資を継続します。返済については従来どおりで変更ありません。

Ⅴ.ご相談やお問い合わせ
当行の業務に関するお問い合わせにつきましては、下記のとおり、本日から音声応答フリーダイヤルを設置するほか、当行の照会フリーダイヤル、または13日(月)に営業を再開する店舗の窓口で受け付けます。また、当行のホームページには、今後の当行の業務に関するお知らせ等を掲載していきます。
預金保険機構においても、当行に関するお問い合わせのための照会ダイヤルを設置します。また、預金保険機構のホームページには預金保険制度全般に関する情報が掲載されていますが、今後当行に関する情報も適宜掲載していく予定です。


当行の音声応答フリーダイヤル(終日)
0120-911-607
当行の照会フリーダイヤル(平日:午前9~19 時)
預金:0120-722-237
融資:0120-733-327

 


 

[ 2010年9月10日 ]
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