大和ハウスグループの大和エネルギー指名停止3ヶ月
大和ハウス工業グループの大和エネルギー(株)は、静岡県浜松市内、長野県大町市内、高知県高知市内、愛媛県松山市内、石川県金沢市内、大阪市内、兵庫県三木市内及び富田林市内の工事において、請け負った建設工事を他の建設業者へ一括して請け負わせた。
このことが、建設業法第28条第3項に該当すると認められるとして、平成23年4月6日、大阪府知事から監督処分(営業停止)を受けた。
この行為は、建設業法違反行為であり、本件事業者に対し、以下の措置を行うものである。
指名停止業者 : 大和エネルギー(株)
大阪府大阪市北区梅田3-3-5
指名停止の期間
大和エネルギー(株)が建設業許可部局から建設業法に基づく監督処分(営業停止処分)を受けたことは、指名停止措置要領別表2-13に該当するものであり、総合的に判断して下記のとおり指名停止措置を行う。
指名停止機関 : 近畿地方整備局※他地整における指名停止措置ではない。
指名停止期間 : 平成23年5月19日から平成23年8月18日まで(3ヵ月)
大和ハウス工業Gでありながら、業法も勉強しないどころか、今時、無知過ぎるとしか言いようがない。

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