アイコン 大和ハウスの大和エネルギー指名停止3ヶ月/関東地方整備局も

指名停止措置の概要
1.指名停止措置業者名及び住所
指名停止対象業者住所
大和エネルギー株式会社大阪府大阪市北区梅田3-3-5
2.指名停止措置期間
平成23年6月9日から平成23年9月8日まで(3箇月)
3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内
4.事実概要
 当該業者は、静岡県浜松市内、長野県大町市内、高知県高知市内、愛媛県松山市内、石川県金沢市内、大阪府大阪市内、兵庫県三木市内及び冨田林市内の工事において、請け負った建設工事を他の建設業者へ一括して請け負わせたとして、建設業許可部局である大阪府知事から、平成23年4月6日に45日間の営業停止処分を受けた。
(建設業法違反行為)
当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められた。
 
[ 2011年6月10日 ]
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