アイコン インフラテック(株)/営業停止命令受ける

国交省九州地方整備局は、インフラテック(株)に対して、次の通り営業停止の監督処分を行った。

インフラテック株式会社
本社所在地:鹿児島市与次郎2-7-25
代表者:松崎 秀雄
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
期間:平成23年10月7日から平成23年10月28日までの22日間
地域:九州各県

停止命令の営業範囲:建築工事業及び機械器具設置工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの

営業の停止命令の理由:インフラテック(株)は、農業生産法人が発注した「平成20年度環境保全型農業推進事業(バイオマス利活用施設整備事業)建築工事」、及び「平成20年度環境保全型農業推進事業(バイオマス利活用施設整備事業)機械設備工事」において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していた。
また、一般建設業の許可及び建設業許可を有していない業種に係る建設工事において、建設業法第16条第1号に違反し、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことが、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
 

[ 2011年9月26日 ]
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