アイコン 文化シヤッターの営業停止は係争中のためありません

<公取委が行った平成22年6月9日に行った処分内容>原文
シャッターの製造業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(概要)
平成22年6月9日
公正取引委員会
 公正取引委員会は,シャッターの製造業者らに対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,全国及び近畿地区においてそれぞれ同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令2件及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令7件を行った。

1. 違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額
文化シヤッター 

2. 違反行為の概要
(1) 全国における価格カルテル
 三和シヤッター工業株式会社,文化シヤッター株式会社及び東洋シヤッター株式会社の3社(以下「3社」という。)は,共同して,特定シャッター(注4)の需要者向け販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国における特定シャッターの販売分野における競争を実質的に制限していた。
(2) 近畿地区における受注調整
 3社及び三和ホールディングス株式会社の4社(以下「4社」という。)は,共同して,近畿地区における特定シャッター等(注5)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにするとともに,受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにすることにより,公共の利益に反して,近畿地区における特定シャッター等の取引分野における競争を実質的に制限していた。 

 (注4)「特定シャッター」とは,軽量シャッター及び重量シャッター(いずれもグリルシャッターを含み,これらのシャッターの取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該役務を含む。)をいう。
(注5)「近畿地区における特定シャッター等」とは,建設業者が発注する,近畿地区における建築物その他の工作物に取り付けられるシャッター等(注6)であって,4社のいずれかにおいて積算価格の額(ドア等の物品及び当該物品に係る取付工事等の役務の積算価格の額を除く。)が5000万円以上となるものをいう。
(注6)「シャッター等」とは,重量シャッター,軽量シャッター,オーバーヘッドドア,シートシャッターその他のシャッター及び危害防止装置等のシャッターの関連製品(ドア等の物品又は取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該物品又は当該役務を含む。)をいう。

<文化シヤッター>平成22年7月12日発表分
以上であるが、文化シヤッターは、談合はなかったとして、公取委の処分に対して次の通り撤退的に戦うとしている。以下文化シヤッターの表明文の原文
平成22年7月12日
文化シヤッター
公正取引委員会からの排除措置命令等に対する審判請求等について当社は本年6月9日、公正取引委員会から独占禁止法第3条の規定に違反する行為(「全国における価格カルテル」「近畿地区における受注調整」)があったとして、排除措置命令および課徴金納付命令(以下、命令)を受けました。
その後、命令内容について慎重に精査してまいりました結果、指摘された違法行為はないという見解を持つに至り、本日、臨時取締役会を開催して、公正取引委員会に対して審判請求の手続きをとること、あわせて、東京高等裁判所に対して排除措置命令の執行停止の申し立てを行う手続きをとることを決議しましたので、お知らせいたします。

コメント、
文化シヤッターは、公取委の排除措置命令の執行停止の申し立てを東京高裁に行い、戦うとしている。係争中は、公取委の排除措置命令は確定しておらず、三和シヤッターのような営業処分は関東地方整備局から課せられない。

しかしながら、三和シヤッターは、「近畿地区における受注調整」を認めたため、その件に付き関東地方整備局は営業停止処分を発令している。「近畿地区における受注調整」を認めていない文化シヤッターが、東京高裁における異議申し立てが、文化シヤッターの思惑通り進むかは不明な部分が多い。しかし、高裁で負けても最高裁に上告すれば、それまで公取委の排除措置命令は確定しない。ただ、高裁や最高裁で公取委の排除措置命令が確定すれば、その時改めて、関東地方整備局から営業停止等の処分が課せられる可能性が高いといえる。
「全国における価格カルテル」については、三和シヤッターも文化シヤッターも認めていない。
 

[ 2010年11月 1日 ]
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