アイコン 三和シヤッター 長かった営業停止 今週8日(水)まで 文化・東洋は・・・

近畿地区における談合の懲戒処分として関東地方整備局から三和シヤッターに対して、発せられた営業停止処分。1ヶ月間と長かったが、やっと8日喪があける。
同社がメディアに広告を掲載することから、新聞社等大手メディアが報道を自粛したと思われ、JC-NETへのアクセスがこの間集中した。関東地方整備局や三和シヤッターへの取材に基づき、記載していたことからか今でもかなりのアクセス数がある。
同社は、全国分および課徴金に対しては審判請求しているものの、今回の営業処分は、近畿地区での受注調整(談合)を認めたものであり、全国カルテルの審判請求で負けたとしても営業停止処分はないものと思われる・・・。また審判請求で負けたとしても高裁・最高裁に控訴することも考えられる。課徴金については、同社は既に仮払いで支払済みである。

<どうなる今後の文化シヤッターと東洋シヤッター>
ところで、文化シヤッターと東洋シヤッターは、全国での価格カルテル、近畿地区の受注調整(談合)、課徴金のすべてについて審判請求しており、審判請求における審判で負けても、高裁に控訴すれば、処分が確定するまで営業処分は行われない。当然、両社が審判や、その結果次第で控訴した場合、高裁で勝てば、営業停止処分も課徴金も課せられない。

しかしながら、近畿地区における受注調整(談合)は、三和シヤッターが認めていることから、文化シヤッターと東洋シヤッターにとっては、非常に分が悪いものとなっている。
全国の価格カルテルについては、3社とも控訴しているが、公取委も裏づけをそれなりに取っており、ほとんど勝目はないものと思料される。
 そうして処分が確定した場合、改めて文化シヤッターと東洋シヤッターに対しては、今回の三和シヤッター同様、営業停止処分が言い渡されることになる。

公取委の平成22年6月9日付けの処分内容(=処分3件)
(1) 重量シャッター等各種シャッターの販売価格引上げに関する排除措置命令
(2) 近畿地区における物件の受注調整に関する排除措置命令
(3) 上記2件に係る各課徴金納付命令

1.違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額 

三和シヤッター

違反行為の概要
(1) 全国における価格カルテル
 三和シヤッター工業株式会社,文化シヤッター株式会社及び東洋シヤッター株式会社の3社(以下「3社」という。)は,共同して,特定シヤッター(注4)の需要者向け販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国における特定シヤッターの販売分野における競争を実質的に制限していた。
違反行為の概要
(1) 全国における価格カルテル
 三和シヤッター工業株式会社,文化シヤッター株式会社及び東洋シヤッター株式会社の3社(以下「3社」という。)は,共同して,特定シヤッター(注4)の需要者向け販売価格を引き上げる旨を合意することにより,公共の利益に反して,我が国における特定シヤッターの販売分野における競争を実質的に制限していた。

(2) 近畿地区における受注調整
 3社及び三和ホールディングス株式会社の4社(以下「4社」という。)は,共同して,近畿地区における特定シヤッター等(注5)について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにするとともに,受注予定者以外の者も受注することとなった場合には受注予定者が建設業者に対して提示していた見積価格と同じ水準の価格で受注するようにすることにより,公共の利益に反して,近畿地区における特定シヤッター等の取引分野における競争を実質的に制限していた。

(注4)「特定シヤッター」とは,軽量シヤッター及び重量シヤッター(いずれもグリルシヤッターを含み,これらのシヤッターの取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該役務を含む。)をいう。
(注5)「近畿地区における特定シヤッター等」とは,建設業者が発注する,近畿地区における建築物その他の工作物に取り付けられるシヤッター等(注6)であって,4社のいずれかにおいて積算価格の額(ドア等の物品及び当該物品に係る取付工事等の役務の積算価格の額を除く。)が5000万円以上となるものをいう。
(注6)「シヤッター等」とは,重量シヤッター,軽量シヤッター,オーバーヘッドドア,シートシヤッターその他のシヤッター及び危害防止装置等のシヤッターの関連製品(ドア等の物品又は取付工事等の役務が併せて発注される場合には当該物品又は当該役務を含む。)をいう。(再褐)

<各社の動き>
文化シヤッター: 7月12日 処分3件につき、公取委に対して審判請求および東京高裁に対して排除措置命令の執行停止の申し立てを決議

東洋シヤッター: 7月20日 処分3件につき、公取委に対して審判請求決議

三和シヤッター: 6月25日 全国の価格カルテルに付き、公取委に対し審判請求決議
: 7月29日 課徴金の算定根拠等について、公取委に対し審判請求決議
 

[ 2010年12月 6日 ]
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