アイコン 悠香「茶のしずく石鹸」で初の損害賠償請求訴訟の裁判へ

アレルギー化粧品販売会社「悠香(ゆうか)」(福岡県大野城市)の「茶のしずく石鹸」による小麦アレルギー問題で、石鹸を使用した仙台市太白区の女性が、健康被害を受けたとして、同社を相手取り、慰謝料や治療費など約240万円の支払いを求めて、8月30日仙台地裁に提訴していたことがわかった。同社によると、一連の問題での訴訟は初めて。

訴状によると、女性は2009年5月頃に石鹸を購入。使用開始から数ヶ月して息苦しさを感じ始めた。そのまま使い続けたところ、強いかゆみなどの症状が出たほか、呼吸困難に陥り点滴治療を受けたこともあったという。今年7月に使用をやめ、症状は軽減したが、医師から呼吸困難の発作を起こす恐れがあると診断されたとしているとされる。

悠香側は「弁護士と相談して対応したい」としているが、同社は東京の弁護士を抱えており、丸美のように丸め込まれないよう注意が必要だ。

今回の問題は、小麦アレルギー成分含有の石鹸を、同社が販売したところにあるが、当石鹸で急成長してぼろ儲けしていた会社だけに、健康の安全に対するガードが確立されていなかったようだ。
大手の石鹸会社では、小麦成分がアレルギーを引き起こす可能性などの問題は、初歩的な問題とされており、経営者の経営姿勢が問われる。多分、研究開発部門のスタッフがまったく不足していたのであろう。
それに、医薬部外品といえども、厚労省は、同社からの成分変更を認可しており、如何にいい加減な厚労省医薬食品局であるかも窺い知れる。

各地に弁護士らによる「茶のしずく石鹸アレルギー110番」などの相談センターが開設されており、集団訴訟に発展するものと思われる。

<茶のしずく石鹸とアナフィラキシー>
問題起きていた「茶のしずく石鹸」には小麦成分(分子量を小さくした小麦の加水タンパク質)が使われており、その分子量が大きかったことにより小麦アレルギーを発症しやすかったのではとのこと。
また、対象の「茶のしずく石鹸」は2010年12月7日以前の販売分であり、販売元は一切の小麦成分を茶のしずく石鹸から排除。今年5月20日には、旧製品を自主回収すると発表している。
厚生労働省と国民生活センターなどの発表当時、「運動誘発性アレルギー(小麦含有食品を摂取してその後に運動した際に全身性のアレルギーを発症)」や、呼吸困難や意識不明になるなどのアナフィラキシーを起こし救急搬送されたり入院をした重度の事例も発表されている。
厚生労働省によると、原因物質の可能性があるのは、茶のしずく石鹸に含まれていた保湿成分「グルパール19S」。小麦に酸を加えた「加水分解小麦」と呼ばれる原料の一種。
 グルパールは、他の加水分解小麦と比べ分子サイズが大きいといわれ、サイズの大きい物質のほうが免疫反応を引き起こしやすいため、利用者の皮膚などから体内に吸収された際に小麦アレルギーを誘発。その後、パンやうどん、パスタなどの小麦製品を食べると、アレルギー症状が出るようになったとみられている。

 国民生活センターなどによると、茶のしずく石鹸によるアレルギー症状には、顔や目の回りのかぶれといった皮膚障害のほか、全身のかゆみや呼吸困難など、重篤な症状となるケースも少なくない。兵庫県赤穂市の女性が重体になるなど、急性アレルギー反応(アナフィラキシー)を発症して一時意識不明になった人も複数いるという。
 同社は昨年12月8日に小麦アレルギー問題について公表したものの、希望の人には回収すると発表していた。本格的な回収は、アレルギー学会で問題となり、厚生省に通知が行き、厚労省から発表された5月20日以降であり「もっと早く本格的な対応できたのでは・・」の声もある。小麦アレルギーを引き起こした人には、回収が正式に発表されるまで原因に気付かず、症状を悪化させた人も相当数に上るとみられるといる。
 

[ 2011年9月26日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

※Google・Yahoo japan!・Twitter・ライブドア・はてな・OpenID でログインできます。

コメントする

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
Google サイト内検索