(株)壽屋友の会(上益城郡)/破産手続き開始決定 友の会会員への還付手続きについて
(株)壽屋友の会(所在地:熊本県上益城郡嘉島町大字上島字幸八2006番1)は11月28日、熊本地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、建部明弁護士が選任されている。事件番号は平成23年(フ)第675号。
株式会社壽屋友の会(※)の破産手続き開始決定に伴う友の会会員への還付手続きについて
平成23年12月1日
九州経済産業局
割賦販売法に基づく許可事業者(前払式特定取引業者)である株式会社壽屋友の会について、平成23年11月28日、熊本地方裁判所において破産手続き開始決定が行われました。
今後、九州経済産業局では、友の会会員の皆様に対し、割賦販売法に定める還付手続きに従って、保全措置が講じられている前受金を配分します。 手続きの詳細については、追って公表し、会員の皆様にお知らせします。
それまでは、友の会会員証、買物券、入金の領収書など、権利を証するものを大切に保管してお待ちください。
1.割賦販売法では、前受金の2分の1について保全措置を講じるよう義務づけており、同友の会では会員の皆様からお預かりしている前受金の2分の1相当の額を保全しています。
- ・前受金の額:約1億6,800万円(平成23年9月末時点)
- ・保 全 額:約 8,400万円( 〃 )
2.今後、九州経済産業局において、友の会会員の皆様に対し、割賦販売法に定める還付手続きに従って、保全措置が講じられている前受金を配分することになります。
- ・今般の割賦販売法に定める還付手続きは、友の会会員の積立金及び買物券が対象であり、商品券は対象外です。
3.還付手続きの詳細につきましては、平成24年1月下旬に公表し、併せて友の会会員の皆様にもお知らせします。
4. 還付手続きには、同友の会会員証、買物券、入金の領収書など、権利を証するものが必要となりますので、それまでは大切に保管してお待ちください。
5. 【本件に関する問い合わせ先】
- 九州経済産業局産業部消費経済課 TEL 092-482-5561
※【参考】株式会社壽屋友の会の概要
熊本県上益城郡嘉島町上島2006-1
資本金:1億円
代表者:大久保 英二
許可年月日及び許可番号:昭和54年9月21日 友第8113号
- 本発表資料のお問い合わせ先
- 九州経済産業局 産業部 消費経済課長 小井手
担当:安永、古賀
TEL.092-482-5460
[ 2011年12月 6日 ]
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
コメントする