アイコン 指定管理者問題 大分県では 福岡市では 日本管財

大分県は1月20日、マリンカルチャーセンター(佐伯市蒲江)の指定管理者が虚偽の報告をしていた問題を受けて、県有施設の指定管理者に対する運営業務の チェックを徹底する対策を公表した。施設ごとに運営実態を調べる「チェックシート」を作成し、抜き打ち調査を実施していく。同日の県行財政改革推進委員会 で報告した。
県は昨年11月24日、佐伯市蒲江の県マリンカルチャーセンターを2006年度から運営する「サンテツ」(同市春日町、山本徹社長)のコンプライアンス (法令順守) に重大な問題があるとして、来年3月末で指定管理者の指定を取り消すと発表した。実際には行っていない行事を開催したように装い、虚偽の報告書を県に提出 していた。

福岡市は、こども病院の入札(平成23年8月22日)に、日本管財を筆頭とするJVが、不思議な1社入札で落札した。

日本管財は、JVで福岡市の「福岡市立南体育館・博多体育館」・「博多市民プール・南 市民プール」の指定管理者となっているが、昨年(2010年)の福岡市監査事務局の定期監査で、日本管財JVは、契約事項である正社員を配置することになっていたにもかかわらず、下請企業に丸投げしていたことが発覚、清掃業務についても契約通りに実施しないばかりか業務日誌を改竄していたことが次のとおり明らかとなっている。是正勧告を行っただけで、なんのお咎めもない。
そうした企業が大きな大事な「こども病院」を落札している。1社入札とともに、不自然ではあるまいか。

 

<福岡市監査局の調査報告書>

(イ) 指定管理者に対し基本協定書等の遵守について必要な指導を行うよう注意を求めるもの指定管理者は,公の施設の管理を行う場合は,当該施設の管理に係る基本 協定書及び実施協定書に基づき当該業務を適正に履行しなければならない。しかしながら,平成21 年度及び同22 年度の「福岡市立南体育館及び博多体育館」並びに「福岡市立博多市民プール及び南市民プール」の管理運営業務において,次のような不適切な事例が見受けら れた。
今後,基本協定書等で定めた業務等については,履行状況及び提出内容等を適宜把握,検証し,必要に応じた適切な履行確認並びに指導を行うよう厳に注意されたい。
(スポーツ振興課)
a 指定管理者が応募時に市に提出した「現地の要員配置計画」においては,正社員を要所に3人又は4人の配置を予定し,その結果,高い評価を得て選考されたにもかかわらず,体育館及びプールの受付業務等について,別会社に対して受付及び運営等業務の全てを再委託していた。
b 南市民プールの日常清掃において,次のような事例が見受けられた。
(a) 基本協定書に添付された業務の基準において,プールの日常清掃は作業場所毎に示された作業内容で行うことが定められているが,開館前の日常清掃業務のうち一部業務(ロッカーの清掃,ロッカー室及びシャワー室壁面の拭き清掃)を除いた内容で再委託しており,この一部の業務が実施されていなかった。
(b) 同基準において,開館前の日常清掃は利用時間開始30分前の午前8時30分までに終了することが定められているが,実際には終了していなかった。再委託業者に対して指示された業務時間は午前7時から午前9時までの2時間(平成22年3月23日以降は午前7時から午前10時までの3時間)となっており,適切な再委託となっていなかった。
(c) 清掃業者記載の清掃日誌において,一部の場所が清掃実施されていなかったにもかかわらず,指定管理者職員によって同日誌に当該場所の清掃業務終了を示す記号が書き加えられていた。
c 南市民プール及び博多市民プールの水質検査において,国が示している遊泳用プールの衛生基準では毎月1回以上実施することを求めているが,平成21年4月から7月までの4ヶ月間実施していなかった。
d 平成21年度の南体育館及び博多体育館の修繕経費については,実施協定書第5条に基づき精算報告書を市に提出し,精算を行うこととしており,その経費に執行残が生じたときは,市に返納することと定めている。しかしながら,本来,実費精算であるべき修繕経費に現場管理費等として2割から3割程度の手数料を加算して精算していた。

[ 2012年1月23日 ]
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