アイコン ムーンライトキャピタル(株)の登録取消事件の不可解さ/金融庁

金融庁は2月10日、ムーンライトキャピタル(株)の登録である関東財務局長(金商)第466号の登録を取り消す行政処分を発した。
ところが、行政処分を受けたムーンライトキャピタルは2月14日、60日以内に再審審議の申し立てと、不利益処分取消しの申し立てを致す予定と発表。 

また、2月13日には、ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)、ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)については、2月16日に繰上げ償還すると発表した。しかし、別記に一部解約のお申込みの受付を中止するとも記載している。

発行証券がアマテラス・スサノオ百の2種だけならば問題ないが、他の証券があり、それを客が解約しようとしてもできないとHPで公表しているようなものだ。こうした事態に、証券の解約権は客にあり、それを拒絶するかのような公表文面は違法となると思われるが・・・。
 証券等取引監視委員会も金融庁も舐められたものである。
 まぁ、時間稼ぎを行い、まだ残っている資産を、一部繰上げ償還用と社員の給与及び身内の報酬に使い切ってしまうのであろうか。

 

平成24年2月10日
金融庁
ムーンライトキャピタル株式会社に対する行政処分について
1.ムーンライトキャピタルに対しては、平成23年2月以降、財務の状況等に関し、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づく報告を求める命令の発出を2回(同2月22日及び同10月11日)、法第51条の規定に基づく業務改善命令の発出を2回(同4月15日及び同5月20日)、法第52条第1項の規定に基づく業務停止命令(1ヶ月)の発出(同5月20日)を行うなど、財務の状況等について繰り返し抜本的な改善を促してきた。
しかしながら、当社は、上記のとおり繰り返し財務の状況に係る行政処分を受け、その際、収益の改善を早期に実現させる旨を報告していたにもかかわらず、下記の状況が認められた。
(1)税金等が未払いとなっている状況。
(2)収益に比べ人件費等の費用が、恒常的に過大な状況(平成23年9月期事業報告書によると、営業収益16百万円、営業費用50百万円、一般管理費215百万円)。
(3)当社の収益源となる運用資産残高が、10.2億円(平成22年9月末)から3.9億円(同23年9月末)に減少している状況。
このような当社の状況は、法第52条第1項第7号「業務又は財産の状況に照らし支払い不能に陥るおそれがあるとき」に該当すると認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第51条に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)登録取消し
 
関東財務局長(金商)第466号の登録を取り消す。
(2)業務改善命令
i全受益者及び顧客に対して、登録取消し、本命令の内容及び処分の理由について、周知徹底を速やかに、かつ、適切に行うとともに、当該事項をホームページに掲示すること。
ii投資信託の償還等、金融商品取引業に係る全ての業務を速やかに結了させること。また、そのための人的構成を維持・整備すること。
iii運用財産について、受益者間における公平に配慮しつつ、受益者の保護に万全の措置を講じること。
iv会社財産を不当に費消する行為を行なわないこと。
vその他、受益者及び顧客保護のために必要な対応を行なうこと。
vi上記iからvまでに関する対応状況を平成24年2月14日までに書面で報告するとともに、結了までの間、当局の求めに応じ随時報告すること。

 

平成24年2月13日
東京都港区北青山三丁目9 番8 号
ムーンライトキャピタル株式会社
 
証券投資信託の繰上償還のお知らせ
このたび、当社では、下記の追加型証券投資信託につきまして、繰上償還することといたしましたのでお知らせいたします。
1.対象となる証券投資信託の名称
ムーンライト・エイドスファンド(愛称:アマテラス)
ムーンライト・エイドスミニ・ファンド(愛称:スサノオ百)
2.信託契約解約の理由
当該ファンドにつきまして、このたび、平成24年2月10日付けにて各々信託約款第46 条第1 項に定める監督官庁の登録の取消を受けたため、当該ファンドの信託契約を解約し、平成24年2月16日をもって繰上償還を行うことを予定しております。
3.繰上償還日
平成24 年2 月16 日(木)
※平成24年2月13日より、お買付けおよび一部解約のお申込みの受付を中止いたします。
以上
 
 
平成24 年2月14日

 

お客様各位
ムーンライトキャピタル株式会社
代表取締役社長 竹 村 尚 子
金融庁による行政処分について(再審議)
弊社は今後も、財務的、経営的に最大限の努力を続けて参りたいと思います。
平成24年2月10日付けにて、弊社は金融庁からの金融商品取引法第52 条第1項第7号に関する処分及び法第51 条及び第52 条第1項の規定に基づく命令に関しましては、厳粛に受け止め、コンプライアンスとお客様中心の意識を持って、今後の計画を進める所存でございます。
なお、60日以内に、再審審議の申し立てと、不利益処分取消しの申し立てを致す予定です。
お客様におかれましては、今回の件につきまして多大なご迷惑とご心配をおかけ致しましたことを深くお詫び申し上げますとともに、引き続き変わらぬ御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
以上
この件に関する問合せ先:吉田 明廣(取締役)
代表電話 03-6427-6029
[ 2012年2月16日 ]
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