アイコン 悪徳投資顧問業者 K・B・C(株)免許取り消し

関東財務局長(金商)第2263号の登録を取り消す。
K・B・C株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反等行為が認められたことから、証券取引当監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。
 
検査忌避 平成23年10月19日午前9時ころ、関東財務局の検査官が、検査のため、当社に臨店し、当社代表取締役樺山誠治(以下「社長」という。)に対し、検査実施の説明を行ったところ、社長は、外出中の職員を含め職員全員の同意が得られるまで当社の執務を行っている事務室(以下、単に「事務室」という。)への立入りはさせられないとして、事務室への立入りを拒否した。
同日中、検査官は、再三にわたり、社長に対し、事務室への立入りを要求したが、事務室への立入りを拒否し続けた。
このように、当社は、臨店初日に正当な理由なく立入りを拒否し、もって、検査を拒んだものである。なお、翌日以降検査が開始されたものの、検査官が、社長に対し、投資顧問契約の勧誘の実態把握のヒアリングのため全職員の出社を要請したが、職員は出社せず、社長は、職員の連絡先は管理していないとして、職員に対するヒアリングを実施することはできなかった。 

同社は、投資顧問契約の締結に関し偽計を用いる行為 当社職員は、平成22年11月ころ以降、顧客に対し、「外貨の投資」、「外国会社への投資」等と称する投資話を持ち掛けて海外送金をさせるとともに、投資顧問契約の締結の手続をさせていた。
当該勧誘において、当社職員は、①顧客に対し、上記投資話について「必ず儲かるからやりませんか。」、「今であれば安くドルが買えて、半年の契約で必ず上がります。」などと著しく利益を強調した投資勧誘をし、これに応じるとした顧客に、当該投資を行う条件として投資顧問契約の締結が必要であるとの根拠のない説明をし、あるいは、②当該投資の手数料、紹介料等として当社に10万円を支払う必要があるとの虚偽の説明し、投資顧問契約の締結の手続きをさせて10万円を支払わせていた。

当社は、締結前交付書面及び契約締結時交付書面について、写しを一切保存していない。
当社は、一部の顧客に対し、上記両書面を交付していない。

当社が行った上記の行為のうち、締結前交付書面及び契約締結時交付書面の不交付は同法第37条の4第1項にそれぞれ 違反するものと認められる。

このため、本日(12月20日)、当社に対し、下記(1)については金商法第52 条第1 項の規定に基づき行政処分を行った。
 

[ 2011年12月23日 ]
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