アイコン 長崎県を相手に許認可差し止め訴訟!今日、第一回公判!

海砂採取長崎県と佐賀県の主張が対立している玄界灘・壱岐水道の海砂採取許認可区域の境界問題は総務省から調停案が示され、長崎県も佐賀県も総務省の調停案を受け入れる意向を表明している。
しかし、海砂採取許認可区域の海では総務省の調停とは全く関係ない、別の問題が続いている。
長崎県の海砂採取業者による県外持ち出し、有明海での覆砂工事への搬入も問題だが、海砂採取許認可区域の環境破壊は深刻である。
長崎県で骨材として必要な量は100万立米で十分である。海底の環境破壊を考えると300万立米は取りすぎである。とりあえず県外持ち出しの禁止が喫緊の 課題である。有明海の環境修復で覆砂工事は良いことである。ただ、長崎県の海底環境を破壊し、有明海の環境修復に長崎県の海砂を使う、悪い冗談にしても性 質が悪すぎる。しかも量を誤魔化している。論外である。

海砂採取許認可区域の境界問題で、佐賀県唐津市の漁業者ら13人が昨年11月30日、長崎県が佐賀県側の海域で違法に許認可を出し、漁業被害を受けたなど として、長崎県を相手に許認可差し止めと総額約1千万円の損害賠償を求める訴訟を長崎地裁に起こしているが、今日、2月20日午前11時、長崎地裁で1回 目の公判が行われる。

海砂採取区域の許認可差し止め請求 佐賀の業者が本県を提訴
http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji/20111201/07.shtml

 長崎県と佐賀県の主張が対立している玄界灘・壱岐水道の海砂採取許認可区域の境界問題で、佐賀県唐津市の漁業者ら13人が30日、長崎県が佐賀県側の海 域で違法に許認可を出し、漁業被害を受けたなどとして、長崎県を相手に許認可差し止めと総額約1千万円の損害賠償を求める訴訟を長崎地裁に起こした。

 提訴したのは巻き網漁船団「常幸丸」の漁業者12人とスキューバダイビング業者1人。漁業者らは昨年9月、許認可取り消しを求める訴訟を起こしたが、訴訟中に許認可期間が満了・更新されるため、取り下げて、差し止め請求として再提訴した。

 訴状によると、問題の海域は壱岐市と唐津市の中間付近。長崎県が2002年10月から中間線より佐賀県側で壱岐市の業者に出している許認可について、権 限を逸脱し違法と主張。砂採取に伴い排出される細かい砂の粒子で海が濁り、アジなどの魚道がふさがれると指摘。漁獲量は05年以降激減し、08年から休漁 状態で、ダイバーも透明度が低下し危険な上、ダイビング客が減ったと訴えている。

 境界問題では佐賀県が昨年11月、自治体間の争いを処理する第三者機関、自治紛争処理委員による調停を総務省に申請。10回会合が開かれているが、結論は出ていない。

 原告で漁業者の一宮勝さん(85)は「唐津湾の玄関口で砂を採取されると海が濁り魚が入ってこない。約40年間漁をしてきたが3年近く漁に出られない」と訴えた。長崎県土木部監理課は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

[ 2012年2月19日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
サイト内検索