ニュービルメン協同組合を指名停止3ヶ月/関東地整
国交省関東地方整備局は、ニュービルメン協同組合に対して、次の通り指名停止措置を取った。
指名停止業者:ニュービルメン協同組合(東京都台東区東上野1-26-2)
指名停止:平成24年4月27日から平成24年7月26日まで(3ヶ月)
指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内
事 実:当該業者は、「H24さいたま新都心合同庁舎2号館機械電気設備運転管理業務」におい
て、落札者として通知をうけながら、積算ミスを理由に契約締結を辞退した。
[ 2012年5月 1日 ]
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