アイコン 奥田商工(株)指名停止/近畿地整  専任技術者問題

国交省近畿地整は4月27日、奥田商工(株)が建設業許可部局から建設業法に基づく監督処分(指示処分)を受けたことは、指名停止措置要領別表2-13に該当するものであり、総合的に判断して下記のとおり指名停止措置を行った。

指名停止業者 : 奥田商工(株)(大阪府貝塚市澤1282、代表:奥田稔)

指名停止機関 : 近畿地方整備局

指名停止期間 : 平成24年4月25日~平成24年5月24日まで(1ヶ月)

奥田商工(株)は、建設業者から請け負った2件の工事の工期中において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を、当該工事現場の専任の主任技術者として配置した。

 このことが建設業法第28条第1項及び同項第2号に該当すると認められるとして、平成24年3月22日、建設業許可部局より、監督処分(指示)を受けたことによる。

[ 2012年5月 1日 ]
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