アイコン 何と甘~い8万円の課徴金 三井住友信託のインサイダー取引

5月29日、証取委から「旧中央三井アセット信託銀行が、運用するファンドにおける平成22年6月の株式の売買につき、金融商品取引法違反(インサイダー 取引規制違反)の事実が認められた」として、内閣総理大臣および金融庁長官に対し、三井住友信託銀行に対し、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨 の公表があった。
平成22年6月24日に行ったみずほフィナンシャルグループ株式117万8,600株(184,182千円)の売却が、幹事証券の野村證券よりみずほFの公募増資情報を得ての取引であり、インサイダー取引と認定された。

同社では3月21日にも、中央三井アセット信託銀行が投資一任契約に基づき運用する海外投資家向けファンドの運用において、同社の職員である運用担当者が行った平成22年7月1日及び平成22年7月7日における国際石油開発帝石株式90株(43,630千円)の売付け及び同株式120株(57,610千円)の借株による空売りが、インサイダー取引と認定され、この時も課徴金は5万円とされていた。

こんな証取委の対応では、健全な証券市場にはほど遠いものである。取引金額や利益に関係なく、アメリカ並みに膨大な課徴金を請求することにより、健全化させるしかない守銭奴証券関係業者により構成されている証券市場である。
個人でインサイダー取引を行ったら、黒崎播磨の社員のように逮捕されるが、三井住友信託銀行ともなると逮捕者も出ない。何か法律の執行は相手によりいい加減に執行されているようでならない。常に弱者は逮捕される。
黒崎播磨の社員より、こうした証券市場関係者が行うインサイダー取引は、より重罪と思われるが・・・・。

[ 2012年5月30日 ]
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