アイコン 東証1部のアズワン(株) 下請けいじめ見付かり監督処分/公取委

 公正取引委員会は8月9日、アズワン(株)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号の規定に違反する行為が認められたので、8月9日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
 本件は、平成25年7月23日に、中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

1、監督処分を受けた会社
名称:アズワン(株)(大阪市西区江戸堀二丁目1番27号)
事業の概要:研究用機器及び看護・介護用品の卸売業
資本金:50億7500万円

2、違反事実の概要
(1) アズワンは,商社に販売する又は商社から製造を請け負う研究用機器及び看護・介護用品の製造を個人又は資本金の額が3億円以下の事業者に委託している(当該個人又は事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) アズワンは,平成23年5月から平成24年9月までの間,下請事業者に責任がないのに、次のア又はイにより、当該下請事業者の給付に対し支払うべき下請代金の額を減じていた。
減額した金額は、下請事業者68名に対し総額2738万7532円である。
ア、 アズワンは、下請事業者に対し、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、「カタログ協賛値引」として、下請代金の額から当該金額を差し引いていた。
イ、 アズワンは、下請事業者に対し、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、「仕入値引」として、下請代金の額から当該金額を差し引いていた。
(3) アズワンは、下請事業者に対し、平成25年7月26日、減額した金額を返還している。

 

[ 2013年8月20日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサード リンク

コメント

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   


PICK UP

↑トップへ

サイト内検索