アイコン 監督処分 那須建設(株) 7日間 /東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局長は12月24日、建設業法(昭和24年法第100号)に基づく監督処分を下記のとおり行った。

1.被処分者
商号又は名称
那須建設株式会社(山形県長井市屋城町7-1)
代表者代表取締役社長那須正
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
( 1)期間
平成26年1月20日から平成26年1月26日までの7日間
( 2)地域
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域内
(3)停止を命ずる営業の範囲
土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの、並びに建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
3.処分理由
那須建設( 株) は、山形県発注の土木一式工事及び民間発注の建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことが、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

[ 2014年1月 7日 ]
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