アイコン 指名停止 隔測計装・ナカムラ実業 7ヶ月間/長崎県  談合

長崎県は、次の2社について7ヶ月間の指名停止措置をとった。 

1. 指名停止となった有資格業者
(1)隔測計装(株)
許可番号大臣許可第2211号
所在福岡市南区寺塚1-28-5

(2)(有)ナカムラ実業
許可番号知事許可第7313号
所在南島原市北有馬町戊2769

2. 指名停止の期間
平成26年5月23日から平成26年12月22日まで(7ケ月間)

3. 指名停止の理由
南島原市が平成24年6月に発注した下宮中継ポンプ場施設整備工事(電気)に
おいて、共謀して隔測計装(株)に落札させるため同社の落札を承諾すると見込まれ
る業者を指名し最低制限価格を類推できる金額を漏らし落札させたとして平成26
年5月20日、官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害の疑いで、同市の市
長及び副市長、(有)ナカムラ実業の代表取締役及び社員の4人が、また、公契約関
係競売等妨害の疑いで隔測計装(株)の代表取締役及び社員の3人が長崎県警から逮捕されたための措置。

[ 2014年5月23日 ]
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