アイコン 営業停止処分60日間 栗原工業(株)/近畿地整

近畿地方整備局は、栗原工業(株)〔大阪市北区角田町1-1:取締役社長栗原信英〕に対して、建設業法に基づく営業停止処分を行った。

処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
1)期間:平成26年6月11日から平成26年8月9日までの60日間
2)停止を命ずる営業の範囲:
全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

処分理由
栗原工業株式会社は、他の事業者と共同して、関西電力株式会社が各発注担当部署において、指名競争見積、指名競争入札又は価格提案の方法により発注する架空送電工事については遅くとも平成21年4月16日以降、地中送電工事については遅くとも平成21年4月21日以降、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限し、これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成26年1月31日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

[ 2014年6月 4日 ]
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