アイコン フジクラ ワイヤーハーネス課徴金減額審判請求 減額認められず 11億円

フジクラに公取委から、ワイヤーハーネスの価格カルテル事件で課徴金11億8,232万円の支払いを命ぜられていたが、認定額に誤りがあるとして、課徴金額2億3,646万円を認め、これを超える額は認められないとして審判請求していた。
その審決が12日公取委であり、フジクラの主張は認められず、当初の課徴金額の支払いを命ぜられた。

争点は、フジクラに対する課徴金の計算に当たり,フジクラの業種を小売業又は卸売業以外と認定した原処分の当否であって,これは,フジクラの本件対象製品に関する事業活動の実態に即して,個別に判断されるべきものであり,別事件における他の事業者に対する業種認定を考慮して判断すべきものではない。したがって,本件とは関係がない同種製品に関する事件の違反行為者の業種認定を理由に原処分が平等原則に違反する,又は,裁量権の逸脱に当たるとのフジクラの主張は失当であると審決した。

[ 2014年6月13日 ]
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