アイコン 東証1部の三栄建築設計に虚偽記載で7,896万円の課徴金支払い命令/金融庁

東証1部に上場する東京の1次取得者向け戸建て住宅販売会社の(株)三栄建築設計が、小池信三社長が保有する会社の株式の一部を知人の名義にして、有価証券報告書にうその記載をしたなどとして、金融庁は会社に7,896万円と社長に41万円の課徴金を支払うよう命じた。
東証2部に上場するには、大株主などが保有する株式の比率が70%を下回らなければならないため、社長が知人の名義を借りて自身の株式の一部を隠していた。
平成24年7月27日:保有株券等の数が13,540,200株であるところを12,946,800株と記載し、株式等保有割合が72.00%であるところを68.44%と記載していた。
このため金融庁は、有価証券報告書に虚偽記載をしたなどとして、会社と社長に対し課徴金を支払うよう命じた。同社は虚偽記載のまま平成24年8月6日に東証2部から1部に昇格している。

金融庁の命令原文
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年6月5日に審判手続開始の決定(平成26年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定した。

決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金7,896万円
(2)納付期限平成26年9月2日

[ 2014年7月 3日 ]
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