アイコン 建築工事の「(株)フクケン」(千葉)/自己破産申請

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建築工事の(株)フクケン(千葉市花見川区幕張町2-2783-1、代表:福井節子)は12月1日、申請処理を長島雄太弁護士(電話047-426-8122)に一任して、東京地方裁判所へ自己破産申請した。

負債額は約7億円。

千葉県が2015年09月24日に営業停止命令の行政処分を行っていた。

「処分の原因となった事実:株式会社フクケンは、民間発注の工事において、元請負人から建設業法第22条第2項に違反し当該工事を一括で請け負った。また、株式会社フクケンは、元請負人が建設業法第3条第1項第2号に規定されている特定建設業許可を有していない事実を知りながら、建設業法施行令第2条で定める金額以上の請負代金となる下請契約を締結した。 当該事実は建設業法第28条第1項第4号及び第7号に該当する。」

として千葉県は同社に対して営業停止処分を行っている。

以上。

タレコミでもされたのだろうか。

[ 2015年12月 3日 ]
 

 

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