アイコン 釜石市違約金請求も 東部地区430戸の復興住宅団地竣工遅れ

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岩手県釜石市の野田武則市長は25日、市中心部の東部地区で進めている災害公営住宅整備事業で、業者の行程管理の不備のため工事が遅れる恐れがあるとして、設計・施工業者に対する遅延損害金請求の検討を始める。

東日本大震災から5年を前に、今も仮設住宅で暮らす入居希望者は整備の行方を見守っている。
遅延損害金は、業者の責任で工期が遅れた場合、発注側が請負業者に請求するもので、契約時に基本協定書で定めていた。
 対象は、東部地区に建設する災害公営住宅(14団地430戸)の3分の1に当たる5団地。

釜石市は、昨年末に業者から完成時期が2~5ヶ月ほど遅れる可能性がある旨の報告を受けた。いずれも建物提案型買い取り方式。
 過去にも1LDKの間取り希望者が多いことによる設計変更や地中障害物の除去などやむを得ない事情での工期延長はあったが、今回は工程管理不備や人員配置の甘さによる遅れが懸念されており、釜石市は詳しい原因を調べる。

野田市長は「なぜ遅れるのか説明がつかない部分を調査して対応する」と語った。市は近日中に、対象の入居予定者への説明会を開く。
以上、

年度末までに入居予定の計画だったのだろう。建築工事会社自らの工程管理の杜撰さから工事が遅れたのであれば、官庁工事でも民間工事並みに遅延損害金を支払うのは当然のことである。分譲マンションの場合、莫大な遅延損害金が請求される。

 

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[ 2016年1月27日 ]

 

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