アイコン (有)ダスト商会(東京)/自己破産へ

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産廃収集・解体工事の(有)ダスト商会(東京都杉並区南荻窪1-21-16、代表:小早川昌廣)は8月15日事業停止、事後処理を三浦佑哉弁護士(電話03-3379-6770)に一任して、自己破産申請の準備に入った。

負債額は約4億円。

同社は今年6月13日、埼玉県から産廃の管理不徹底から、産業廃棄物収集運搬業の許可取消しを受けていた。

それ以前にも関東陸運局から輸送施設の使用停止(80日車)の処分も受けていた。

平 成25年6月7日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の 実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者 に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送8 8安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実 施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規 則第15条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運 送事業輸送安全規則第18条第3項)、(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法 第60条第1項)

 

 

 

 

[ 2016年9月 2日 ]
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