アイコン 新手の詐欺「レンタルオーナー契約」/国民生活センターが注意喚起

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国民生活センターは、商品の購入と貸し出しの契約を同時に結んだうえで収益の一部を受け取る「レンタルオーナー契約」で、約束された金額が支払われず元本も戻ってこないといった相談が高齢者を中心に相次いでいるとして、注意を呼びかけている。

レンタルオーナー契約は、事業者との間で商品の購入と貸し出しの契約を同時に結び、事業者が、その商品を使って行うレンタル事業の収益の一部を受け取るという仕組み。
商品は、コンテナや太陽光パネルなどさまざまで、中には「高配当」や、購入代金に当たる「元本」の保証がうたわれているものもある。

国民生活センターによると、このレンタルオーナー契約で、約束された金額が支払われず元本も返金されないなどといった相談が、高齢者を中心に毎年、数百件ほど全国の消費生活センターに寄せられているという。

兵庫県の80代の女性は「元本分は必ず戻る。お金が利子のようにずっと入る」などとコンテナのレンタルオーナー契約を持ちかけられ、総額でおよそ600万円を支払ったという。はじめは毎月2万円ほどがコンテナ利用料として振り込まれたが、次第に途絶え、元本も返金されないまま業者と連絡がつかなくなったという。

国民生活センターでは、レンタルオーナー契約は、高利回り、元本保証を謳っており、そうした内容を鵜呑みにせず、事業者の業務の実体が確認できない場合は、契約しないよう注意してほしいとしている。
国民生活センターの相談窓口は、電話番号03-5793-4110。

 

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[ 2016年9月12日 ]

 

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