アイコン 山田博司県議に思う。

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投稿者=山田博司研究会・会員NO2

山田ひろし長崎県議会議員山田博司氏は県庁の駐車場に、自身の私有車を私的に無断で、約5年間駐車していたことが発覚してます。

https://www.youtube.com/watch?v=beqZk5KcD9I
平成24年2月定例会(予算特別委員会)

 その後、山田博司氏は車をどこかに持ち出し県庁駐車場に私的駐車場されていない。とJCーNETで報じられています。

 山田博司氏が県庁駐車場から自己所有車を県庁から持ち出したのは、自分の非を認識したからと思います。でなければ整合性がとれません。

山田氏は私有車を県庁駐車場に無断で私的に長期駐車していたことは、県民の財産である県庁に無断で侵入したと考えるのが自然ではないでしょうか。

 県庁職員や県会議員等は公的仕事を離れれば私人です。私たち県民と同じ立場にあります。私たち県民等が山田博司氏のような私的駐車をしたらどのようになりますか。考えてみましょう。収拾がつかないことになります。

 そのため処罰というものが存在します。議員だから許される免罪特権はあつてはなりません。

 大分県警で次のことがありました。別府警察署が野党の支援する団体の敷地に無断で隠しカメラを設置した事件で、別府区検は9月21日 設置に関わった署員4人を建造物侵入罪で別府簡裁に略式起訴しました。地検によると、4人は共謀し参議選公示前の6月18日から21日の間に連合大分、東 部地域協議会などが入居する別府地区労働福祉会館内の敷地内に5回にわたって侵入したとしています。

 県警は8月26日4人を建造物侵入容疑で書類送検していました。その前に敷地所有者は告発していました。

 建造物侵入罪とは正当な理由もなく建造物に侵入する犯罪(刑法130条)とあり,所有者又は管理者等が告発する手続きから始まっていますが、県庁の所有 者は県民であり、その職務と管理は県が執行されています。正当な理由もなく建造物に侵入することは犯罪ではないでしょうか。

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[ 2016年9月27日 ]

 

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