アイコン ㈱有明商事(中村 満)が 「政治資金規正法の違反事件」で告発される。

Posted:[ 2020年3月25日 ]



長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その13


 

長崎県議会議員・中村和弥県議は事務所として実態のないマンションの一室を長崎県に事務所と虚偽の申請をし、1年で8万×12ヶ月=96万円、それを平成26年間から5年間、合計で480万円を詐欺していたことが判明している。

きょう、3月25日、中村和弥県議が詐欺の舞台に利用していたマンション(キャスティール五島町101号)を所有する㈱有明商事(代表取締役社長・中村 満)が政治資金法違反で長崎地方検察庁に告発される。

弊誌が特殊なルートで告発状を入手したので、日刊セイケイの読者だけに特別に公開する。





                          令和2年3月24日

              告 発 状

         「政治資金規正法の違反事件」

長崎地方検察庁 御中

                      告知人  塚 本    茂
                      告発人  丸 田  敬 章
                    

        当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り


            告 発 の 趣 旨
  
被告発人中村和弥後援会代表者木村暢義及び会計責任者富田秀隆(以下「被告発人ら」と称す)ら及び株式会社有明商事(以下「有明商事」と称す)は、下記の告発事実に記載する所為は、政治資金規正法第21条第1項、同法第21条第1項及び同法第22条第2項に違反する。
因って、早急に捜査のうえ厳重に処罰されたく告発いたします。

            告 発 の 事 実

第1 違法な寄付行為の実態について
1 中村和弥後援会は、政治資金規正法第3条第1項に該当する政治団体である。なお、政治資金規正法第19条第1項及び同条第2項の資金管理団体の指定の届出はない。
 2 中村和弥後援会は、諫早市八天町16-13に土地建物を使用し、事務所を開設している。なお、駐車台数10台以上は可能な駐車場を有す。
3 この土地建物(以下「本件不動産」と称す)は、長崎県会議員中村和弥の親族企業(株式会社有明商事・諫早市小長井町小川原浦498番地)が所有する。参考に登記簿謄本を提出する。

証拠第1号証の1 本件不動産の土地登記簿謄本 
  証拠第1号証の2 本件不動産の建物登記簿謄本
 本件不動産の表示
(1)所在地  諫早市八天町16-13
  (2)地積   559,56㎡
  (3)地目   宅地
  (4)建物種類 店舗居宅
  (5)構造   木・軽量鉄骨造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
  (6)床面積  1階 218,60㎡  2階 57,09㎡
4 本件不動産の相当な賃借料
1、本件不動産の賃借料は、収支報告書に記載ない。即ち、有明商事と中村和弥後援会は、民法第593条(使用貸借契約)に該当し、有明商事が無償貸与し、中村和弥後援会が事務所として無償で使用することである。
2、この使用貸借契約は、政治資金規正法では寄付行為と見なされる。
3、本件不動産の賃借料は、通常の相場では月15万円はする。即ち、年額180万円となる。
  4、有明商事と中村和弥後援会との間で使用貸借契約は常識的には有り得ない。個人と個人又は法人と個人の間では使用貸借も有り得る。
  5、何れにしろ、有明商事が政治団体中村和弥後援会への寄付と見なすべきである。
5 中村和弥後援会の平成30年度分収支報告書の支出項目別金額の内訳の
経常経費には一切計上されていない。即ち、光熱水費、備品消耗品及び事務所費が計上されているが、本件不動産の賃借料は計上されていない。
   なお、事務所費6万295円は通信費電話料と思料する。
第2 有明商事と長崎県及び県会議員中村和弥との関係
 1 有明商事は県会議員中村和弥の兄弟一族の企業であり、且つ長崎県から
  海砂採取権を取得し莫大な利益を得る企業である。
   その為、県会議員中村和弥の長崎県に対する影響力が有明商事の利益に
効果的な立場を占める。
2 有明商事は、長崎県から毎年海砂採取許可を受け、公称年間120万㎥乃 
至130万㎥円を採取する。
3 長崎県は、有明商事ら海砂採取許可を条件に公有産物料金94円/㎥(有明商事分は約年間1億2000万円と推定)を徴収する関係にある。
 4 この様な有明商事と長崎県との密接な関係は、継続的に数十年続いている。

第3 中村和弥後援会の収支報告書の虚偽記載若しくは不正記載
 1 政治資金規正法第9条第1項第1号ロの条項によると、金銭以外の財産
上の利益については、時価に見積もった金額とする規定する。
 2 中村和弥後援会が使用する諫早事務所の賃借料は、前記の如く約180
万円が相当である。
   因って、中村和弥後援会の収支報告書の収入寄付の項目には180万円
  と記載する必要があるが、この項目に関し一切の記載がされてない。
 3 最も、有明商事が中村和弥後援会への寄付行為は政治資金規正法第21
  条第1項に違反する。
その為、長年にわたり有明商事からの違法な寄付を意図的に隠蔽するた
め記載されなかったと思料する。
まさに積年にわたり、二重三重の悪質な違法行為を隠蔽する虚偽記載の収支報告書である。
 4 因って、収支報告書の虚偽記載若しくは不正記載に該当する。
 
第4 被告発人ら及び有明商事の政治資金規正法の違反条項
1 政治資金規正法第21条第1項に違反
   有明商事は、政治資金規正法第21条(会社等の寄付の制限)第1項の
「会社の政治団体への寄付等を禁止」条項に違反して、中村和弥後援会に
対し、年間約180万円相当の寄付を行った。
 2 政治資金規正法第22条の2に違反
   中村和弥後援会は、政治資金規正法第22条の2の禁止条項を逸脱して
会社(中村和弥の親族・株式会社有明商事)から年間約180万円の違法
な寄付を受けた。
3 政治資金規正法第9条第1項第1号ロ及び同法第9条第2項に違反
 中村和弥後援会は、有明商事から年間約180万円の寄付金を受けながら政治資金規正法第9条第1項第1号ロ及び同法第9条第2項に違反し、長年にわたり意図的に記載せず違法行為を継続した。

第5 政治資金規正法の罰則
1 政治資金規正法第24条第1号(3年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)の該当者
 1、有明商事・代表者代表中村満
 2、中村和弥後援会・代表者木村暢義
 3、中村和弥後援会・会計責任者富田秀隆
2 政治資金規正法第26条(1年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)第1項に該当者
1、有明商事・代表者代表中村満若しくは同社役員、仲介業者
 2、中村和弥後援会・代表者木村暢義
 3、中村和弥後援会・会計責任者富田秀隆

第6 公職選挙法違反
1 更に、被告発人ら及び有明商事(有明商事グループ)は、公職選挙法第1 
79条(収入、寄付及び支出の定義)及び同法第185条に抵触する違反が 
ある。なお、告発人らは、更に資料を収集のうえ精査する。

第7 告発の事実を立証する証拠書類
1 政治団体・中村和弥後援会の平成30年度収支報告書
2 本件不動産の登記簿謄本(土地及び建物)
3 中村和弥後援会事務所の写真集
4 政治団体・中村和弥後援会の自平成26年度収支報告書至平成29年度収支報告書

 


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