アイコン ㈱有明商事(中村 満)の 「政治資金規正法の違反事件」の実体 !

Posted:[ 2020年3月26日 ]



長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その14

長崎県の公有財産である海砂で暴利を貪り、不動産を買い漁ってる金満の㈱有明商事ファミリーのやることが真にセコイ。


諫早市には今回の㈱有明商事(中村 満)の「政治資金規正法の違反事件」で指摘されている中村和弥後援会事務所(諫早市八天町16-13)と、もう一つ中村和弥県議が代表を務める「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」が在る。

どちらも土地建物の所有者は中村和弥県議の親族(和弥氏の実兄(亡き一喜氏)の長男 満氏)が代表取締役社長を務める㈱有明商事(中村 満)である。



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中村和弥県議が代表を務める「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」は政治資金規正法第3条第1項に該当する政治団体である。なお、政治資金規正法第19条第1項及び同条第2項の資金管理団体の指定されていることからこちらは有明商事からの企業献金であっても合法である。

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だから㈱有明商事は自らが所有する「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」に事務所借上料として月額5万円×12月=60万円を寄付として計上している。

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ところが、同じく㈱有明商事が所有する諫早市八天町16-13の中村和弥後援会事務所は中村和弥後援会の収支報告書には事務所費が計上されていない。無償での提供である。

中村和弥後援会は政治資金規正法第3条第1項に該当する政治団体であるが、政治資金規正法第19条第1項及び同条第2項の資金管理団体の指定の届出はされてない政治団体である。

そもそも中村和弥後援会には企業による寄付行為は禁じられている。

それを知っているからこそ平成19年には、金満な海砂ファミリー㈱有明商事は違法な企業献金をファミリー名義に装い、1350万という多額の企業献金をファミリー名義の個人献金と偽装した個人献金を行っているのである。

平成19年、中村和弥収支報告書(献金リスト)

 中村一喜(和弥の兄。有明商事社長) 150万円
 中村 満(一喜の長男。有明商事副社長) 150万円
 中村辰也(一喜の次男。西州建設社長) 150万円
 中村ミズエ(一喜の妻。ありあけ社長) 150万円
 山脇茂樹(一喜の次女の婿。シーサンド社長) 150万円
 佐野村貴(一喜の長女の婿。グローバルスタンダード社長) 150万円
 山脇涼子(一喜の次女。有明商事社員) 150万円
 中村奈保(一喜の次男辰也の妻。西州建設社員) 150万円
 中村猛博(一喜の弟。有明商事専務) 150万円

平成30年はファミリー名義で200万円の個人献金を行っている。

中村猛博(和弥の兄で有明商事会長)50万円
中村 満(和弥の甥で有明商事の社長)50万円
中村辰也(和弥の甥で西州建設社長)50万円
山脇茂樹(和弥の姪婿で元シーサンド社長)50万円

㈱有明商事が所有する「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」に事務所借上料として月額5万円×12月=60万円だったら、同じ㈱有明商事が所有する諫早市八天町16-13の中村和弥後援会事務所は場所的は好立地であり、広さからみても15万円×12月=180万円×11年=1980万円が妥当だろう。あきらかに㈱有明商事の企業による寄付行為である。

ところが「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」は事務所借上料として60万円を計上していながら、諫早市八天町16-13の中村和弥後援会事務所は収支報告書に家賃の賃借料は記載されていない。

有明商事は勿論、中村和弥後援会も政治資金規正法第21条(会社等の寄付の制限)第1項の「会社の政治団体への寄付等を禁止」条項に違反している。

日刊セイケイ・編集長 中山洋次

 

 


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