アイコン ㈱有明商事(中村 満)の 「政治資金規正法の違反事件」の正体!その3

Posted:[ 2020年3月30日 ]



長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その16

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。



【政治資金規正法】は、政治団体の資金の収支の公開や寄付者の制限などを規定し、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄付とみなす」としている。

リクルート事件などを受け政党助成制度導入とともに行われた平成7年1月施行の改正で企業・団体は政治家個人への献金が原則禁止された。

よく勘違いするが小長井町井崎にある中村和弥県議が代表を務める「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」は政治資金規正法第19条第1項及び同条第2項の資金管理団体として届けているから企業献金は合法である。



紛らわしく混同されやすいが、諫早市八天町にある中村和弥後援会は政治資金規正法第3条第1項に該当する政治団体であるから、企業団体献金は禁止されている政治団体である。

どちらの事務所も所有者は㈱有明商事(代表取締役・中村満)である。

㈱有明商事も中村和弥県議も政治資金規正法第19条第1項及び同条第2項を十分に理解しているから「自由民主党長崎県諫早市第三支部(諫早市小長井町井崎1153-3)」には㈱有明商事名で事務所借上げ料として60万円の寄付をしている。それは合法だからである。

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しかし、同じ㈱有明商事が所有する諫早市八天町にある中村和弥後援会は政治資金規正法第3条第1項に該当する企業団体からの寄付が禁じられている政治団体であるから㈱有明商事からの一切の寄付が禁じられている。

ところが、諫早市八天町にある中村和弥後援会事務所の賃料(180万円相当)は中村和弥後援会の収支報告書には一切記載されていない。

即ち、有明商事と中村和弥後援会は、民法第593条(使用貸借契約)に該当し、有明商事が無償貸与し、中村和弥後援会が事務所として無償で使用しているということである。

という事実からして㈱有明商事の政治資金規正法の違反条項の第21条第1項(会社等の寄付の制限)に違反しており、中村和弥後援会は、政治資金規正法第22条の2の禁止条項を逸脱し、中村和弥の親族・㈱有明商事から年間約180万円の違法な寄付を受けている。

㈱有明商事も中村和弥県議も政治資金規正法第22条の2を十分に理解していたから中村和弥後援会に㈱有明商事は親族名義で個人献金と称して多額の個人献金をしていたのである。

今回の㈱有明商事による政治資金規正法第21条(会社等の寄付の制限)第1項に違反は悪質な確信犯ということになる。

平成19年、中村和弥収支報告書(献金リスト)

 中村一喜(和弥の兄。有明商事社長) 150万円
 中村 満(一喜の長男。有明商事副社長) 150万円
 中村辰也(一喜の次男。西州建設社長) 150万円
 中村ミズエ(一喜の妻。ありあけ社長) 150万円
 山脇茂樹(一喜の次女の婿。シーサンド社長) 150万円
 佐野村貴(一喜の長女の婿。グローバルスタンダード社長) 150万円
 山脇涼子(一喜の次女。有明商事社員) 150万円
 中村奈保(一喜の次男辰也の妻。西州建設社員) 150万円
 中村猛博(一喜の弟。有明商事専務) 150万円

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。


                           令和2年3月24日

               告 発 状

           「政治資金規正法違反事件」

長崎地方検察庁 御中

                        告知人  塚 本    茂
                        tel 090-4434-0001
                    
                        告発人  丸 田  敬 章
                        tel 090-2080-8438

        当事者の表示 別紙当事者目録記載の通り

             告 発 の 趣 旨
  
被告発人中村和弥後援会代表者木村暢義、会計責任者富田秀隆及び事務担当者・実質的会計責任者柴原進(以下「被告発人ら」と称す)ら及び株式会社有明商事(以下「有明商事」と称す)の下記の告発事実に記載する所為は、政治資金規正法第21条第1項及び同法第22条第2項に違反する。
因って、早急に捜査のうえ厳重に処罰されたく告発いたします。

             告 発 の 事 実

第1 違法な寄付行為の実態について
1 中村和弥後援会は、なお、政治資金規正法第19条第1項及び同条第2項の資金管理団体の指定の届出はない。
 2 中村和弥後援会は、諫早市八天町16-13に有明商事が所有する土地建物を使用し、事務所を開設している。なお、この土地は駐車台数10台以上は可能な空地(駐車場)を有す。
3 この土地建物(以下「本件不動産」と称す)は、長崎県会議員中村和弥の親族企業(株式会社有明商事・諫早市小長井町小川原浦498番地)が所有する。
4 参考に登記簿謄本を提出する。
証拠第1号証の1 本件不動産の土地登記簿謄本 
  証拠第1号証の2 本件不動産の建物登記簿謄本
 本件不動産の表示
(1)所在地  諫早市八天町16-13
  (2)地積   559,56㎡
  (3)地目   宅地
  (4)建物種類 店舗居宅
  (5)構造   木・軽量鉄骨造セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
  (6)床面積  1階 218,60㎡  2階 57,09㎡
5 本件不動産の相当な賃借料
1、本件不動産の賃借料は、収支報告書に記載ない。即ち、有明商事と中村和弥後援会は、民法第593条(使用貸借契約)に該当し、有明商事が無償貸与し、中村和弥後援会が事務所として無償で使用することである。
2、この使用貸借契約は、政治資金規正法では寄付行為と見なされる。
3、本件不動産の賃借料は、通常の相場では月15万円はする。即ち、年額180万円となる。
  4、有明商事と中村和弥後援会との間で使用貸借契約は常識的には有り得ない。個人と個人又は法人と個人の間では使用貸借も有り得る。
  5、何れにしろ、有明商事が政治団体中村和弥後援会への寄付と見なすべきである。
6 中村和弥後援会の平成30年度分収支報告書の支出項目別金額の内訳の
経常経費には一切計上されていない。
即ち、光熱水費(82,971円)、備品消耗品(20,831円)及び事務所費(60,295円)が計上されているが、本件不動産の賃借料は計上されていない。
   なお、事務所費6万295円は通信費電話料と思料する。

第2 有明商事と長崎県及び県会議員中村和弥との関係
 1 有明商事は県会議員中村和弥の兄弟一族で経営するの企業であり、且つ
長崎県から海砂採取権を取得し莫大な利益を得る企業である。
   その為、県会議員中村和弥の長崎県に対する影響力が有明商事の利益に
効果的な立場を占める。
2 有明商事は、長崎県から毎年海砂採取許可を受け、公称年間120万㎥乃
至130万㎥円を採取する。
3 長崎県は、有明商事ら海砂採取許可を条件に公有産物料金94円/㎥(有明商事分は約年間1億2000万円と推定)を徴収する関係にある。
 4 この様な有明商事と長崎県との密接な関係は、継続的に数十年続いている。

第3 中村和弥後援会の収支報告書の虚偽記載若しくは不正記載
 1 政治資金規正法第9条第1項第1号ロの条項によると、金銭以外の財産
上の利益については、時価に見積もった金額とすると規定する。
 2 中村和弥後援会が使用する諫早事務所の賃借料は、前記の如く約180
万円が相当である。
   因って、中村和弥後援会の収支報告書の収入寄付の項目には180万円
  と記載する必要があるが、この項目に関し一切の記載がされてない。
 3 最も、有明商事が中村和弥後援会への寄付行為は政治資金規正法第21
  条第1項に違反する。
その為、長年にわたり有明商事からの違法な寄付を意図的に隠蔽するた
め記載されなかったと思料する。
まさに積年にわたり、二重三重の悪質な違法行為を隠蔽する虚偽記載の収支報告書である。
 4 因って、収支報告書の虚偽記載若しくは不正記載に該当する。
 
第4 被告発人ら及び有明商事の政治資金規正法の違反条項
  有明商事及び被告発人らは、会社等の寄付の制限を認識のうえ、且つ違
法を承知で収支報告書(2)寄付の記載欄に記載せず、不正処理を長年に
わたる違法行為である。

1 政治資金規正法第21条(会社等の寄付の制限)第1項に違反
   有明商事は、政治資金規正法第21条第1項の「会社の政治団体への寄
付等を禁止」条項に違反して、中村和弥後援会に対し、年間約180万円
相当の寄付を行った。
 2 政治資金規正法第22条の2(量的制限等に違反する寄付の受領の禁
止)に違反
   中村和弥後援会は、政治資金規正法第22条の2の禁止条項を逸脱して
会社(株式会社有明商事・中村和弥の親族)から年間約180万円の違法
な寄付を受けた。
 3 政治資金規正法第9条(会計帳簿の備付け及び記載)第1項第1号ロ及び同第1項第1号リの記載に違反
中村和弥後援会の会計責任者富田秀隆及び事務担当者柴原進(実質的会計責任者)は、有明商事から年間約180万円の寄付金を受けながら政治資金規正法第9条第1項第1号ロ及び同第1項第1号リに違反し、長年にわたり意図的に記載せず寄付金の不記載条項の違法行為を継続した。
最も、有明商事の寄付行為自体違法である故、記載できない。
 4 政治資金規正法第12条(報告書の提出)第1項第1号ロに違反する
中村和弥後援会の会計責任者富田秀隆及び事務担当者柴原進(実質的会計責任者)は、有明商事から年間約180万円の寄付金を受けながら政治資金規正法第12条第1項第1号ロに違反し、長年にわたり意図的に記載せず寄付金の不記載条項の違法行為を継続した。

第5 政治資金規正法の罰則
1 政治資金規正法第24条第1号(3年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)の該当者及び違反条項
 1、中村和弥後援会・代表者木村暢義(政治資金規正法第22条の2)
2、中村和弥後援会・代表者木村暢義・会計責任者富田秀隆・事務担当者(実質的会計責任者)柴原進(政治資金規正法第22条)
2 政治資金規正法第26条(1年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)第1項第1号の該当者及び違反条項
1、有明商事・代表者代表取締役中村満若しくは同社役員
 (政治資金規正法第21条第1項)
3 政治資金規正法第26条(1年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)第1項第3号の該当者及び違反条項
1、中村和弥後援会・代表者木村暢義(政治資金規正法第22条)
2、中村和弥後援会・会計責任者富田秀隆・事務担当者(実質的会計責任者)柴原進(政治資金規正法第22条)

第6 公職選挙法違反
1 更に、被告発人ら及び有明商事(有明商事グループ)は、公職選挙法第1 
79条(収入、寄付及び支出の定義)及び同法第185条に抵触する違反が 
ある。なお、告発人らは、更に資料を収集のうえ精査する。

第7 告発の事実を立証する証拠書類
1 政治団体・中村和弥後援会の収支報告書
 代表者 木村暢義、会計責任者 富田秀隆、事務担当者 柴原進
1、平成26年度収支報告書
2、平成27年度収支報告書
3、平成28年度収支報告書
4、平成29年度収支報告書
5、平成30年度収支報告書

2 本件不動産の登記簿謄本
 1、土地 全部事項証明書(長崎地方法務局・令和2年2月14日)
 2、建物 全部事項証明書(長崎地方法務局・令和2年2月14日)
3 中村和弥後援会事務所の写真集

 


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